財産分与に税金はかかるか
2012.02.07.16:50
離婚の相談を受けるときに、不動産を財産分与するという場合が結構多くあります。もちろんこのような財産分与も可能なのですが、気になるのは税金との関係です。では、財産分与には税金がかかるのでしょうか。
この問題は財産分与の方法により分かれます。慰謝料、財産分与とも現金で支払われる場合は、分与する側にも分与を受ける側にも税金はかかりません。これに対し、不動産によって財産分与が行われる場合には、税法上は売買と同様に資産の譲渡と扱われ(分与する側に譲渡所得が生じるとされ)、譲渡所得税がかかることになります。たとえば、土地家屋を財産分与するとした場合は、分与をする側はその資産を時価で譲渡したとされます。ただし、この場合の譲渡所得とは、当該不動産の譲渡価格(時価)からその資産を取得の価格(購入価格など)を差し引いた額をいい、土地の値上がりなどによりプラスがあるときは譲渡所得ありとされます。逆に、土地の値下がりなどにより譲渡時の時価が購入価格を下回っていれば、譲渡所得なしとなり、譲渡所得税はかかりません。ただし、分与する不動産が自宅であって離婚後に譲渡するような場合は、居住用の不動産の特例(3,000万円の特別控除)が適用されます。
では、財産分与を受ける側にかかる税金はどうかというと、まず、不相当なものでないかぎり、財産分与を受ける側に贈与税・所得税はかかりません。しかし、不動産を取得した場合は、不動産取得税がかかります。相続の場合の取得には不動産取得税がかからないのと異なりますので、注意が必要です。また、取得後には登記が必要となりますが、この場合には登録免許税もかかります。
なお、不動産取得税の税率は、取得価格(時価ではなく、固定資産課税台帳の登録価格をいう)の4%です(住宅の場合は3%)。
以上は概略です。税金の問題は改正も頻繁であり複雑ですので、離婚前に税務署か税理士に相談することをお勧めします。
当事務所は、離婚協議書や離婚給付契約書(公正証書案)の作成を通じて、離婚手続をサポートします。
当事務所のサイトをご覧ください。
この問題は財産分与の方法により分かれます。慰謝料、財産分与とも現金で支払われる場合は、分与する側にも分与を受ける側にも税金はかかりません。これに対し、不動産によって財産分与が行われる場合には、税法上は売買と同様に資産の譲渡と扱われ(分与する側に譲渡所得が生じるとされ)、譲渡所得税がかかることになります。たとえば、土地家屋を財産分与するとした場合は、分与をする側はその資産を時価で譲渡したとされます。ただし、この場合の譲渡所得とは、当該不動産の譲渡価格(時価)からその資産を取得の価格(購入価格など)を差し引いた額をいい、土地の値上がりなどによりプラスがあるときは譲渡所得ありとされます。逆に、土地の値下がりなどにより譲渡時の時価が購入価格を下回っていれば、譲渡所得なしとなり、譲渡所得税はかかりません。ただし、分与する不動産が自宅であって離婚後に譲渡するような場合は、居住用の不動産の特例(3,000万円の特別控除)が適用されます。
では、財産分与を受ける側にかかる税金はどうかというと、まず、不相当なものでないかぎり、財産分与を受ける側に贈与税・所得税はかかりません。しかし、不動産を取得した場合は、不動産取得税がかかります。相続の場合の取得には不動産取得税がかからないのと異なりますので、注意が必要です。また、取得後には登記が必要となりますが、この場合には登録免許税もかかります。
なお、不動産取得税の税率は、取得価格(時価ではなく、固定資産課税台帳の登録価格をいう)の4%です(住宅の場合は3%)。
以上は概略です。税金の問題は改正も頻繁であり複雑ですので、離婚前に税務署か税理士に相談することをお勧めします。
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