NPO解散のポイント
2012.02.03.11:22
せっかく設立したNPOですが、種々の事情により解散せざるをえない場合があります。
以下、NPOが解散する場合のポイントを押さえてみましょう。
1 解散事由は以下のとおりです(法31条1項)
① 社員総会の決議
② 定款で定めた解散事由の発生
③ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
④ 社員の欠乏※
⑤ 合併
⑥ 破産
⑦ 法第43条に規定する設立認証の取消し
※ 「社員の欠乏」とは社員が一人もいなくなることをいい、この場合自動的に解散します。
10人未満になったからといって自動的に解散するわけではありません。
ただし、10人未満の状態が長期に亘り回復の見込みがないような場合には、改善命令や
認証取消しの対象となることがあります。
2 解散認定申請(法31条2項・3項)
1の解散事由のうち、③にあたる場合には、所轄庁の認定が必要となるため、「解散認定申請書」
を提出する必要があります。
3 解散届け(法31条4項)
1の解散事由のうち、①②④⑥の解散事由にあたる場合は、「解散届出書」を所轄庁に提出する
必要があります。
4 清算
(1) 清算人(法31条の5)
合併と破産の場合を除き、解散したときは原則として理事が清算人となります。
ただし、定款の定め又は社員総会で他の人を選任したときは、その者が清算人になります。
(2) 清算人の職務(法31条の8)
① 「清算人就職届出書」の提出(法31条の8)
清算中に就職した清算人は、就職後当該清算人の登記をしたことの証する登記事項証明書を
添付して、「清算人就職届出書」を監督官庁に提出する必要があります。
② 清算人の行為(法31条の9)
清算人は、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しを行うために必要
な一切の行為をするこができます。
③ 公告等(法31条の10)
清算人は、その就職の日から2ヶ月以内に少なくとも3回の広告をして、債権者に対し2ヶ月
以上の一定期間内に債権請求の申し出をする旨を催告しなければなりません。
知れたる債権者には、個別にその申し出を催告する必要があります。
④ 破産した場合の公告(法31条の11)
清算中の法人が破産したときは、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨の公告を
します。
⑤ 清算が結了した場合(法32条の3)
清算が結了した場合は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付
して、「清算結了届出書」を監督官庁に提出する必要があります。
(3) 残余財産の帰属(法32条、11条3項)
① 定款に定めがある場合
解散した法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、「清算結了届出書」を
監督官庁に提出した時において、定款に定める帰属先※に帰属します。
※ 定款で定めることができる帰属先は、他の特定非営利活動法人、国又は地方公共
団体、公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更正保護法人の
いずれかとなります。
② 定款に定めがない場合
この場合は、清算人は、「残余財産譲渡認証申請書」により監督官庁に申請し、認証を得て、
その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。
これに対し、清算人が認証申請をしなかった場合又は認証申請をしたが、認証されなかった
場合は、残余財産は国庫に帰属することになります。
当事務所は、NPOの設立から運営支援、解散手続を行っています。お気軽にご相談ください。
以下、NPOが解散する場合のポイントを押さえてみましょう。
1 解散事由は以下のとおりです(法31条1項)
① 社員総会の決議
② 定款で定めた解散事由の発生
③ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
④ 社員の欠乏※
⑤ 合併
⑥ 破産
⑦ 法第43条に規定する設立認証の取消し
※ 「社員の欠乏」とは社員が一人もいなくなることをいい、この場合自動的に解散します。
10人未満になったからといって自動的に解散するわけではありません。
ただし、10人未満の状態が長期に亘り回復の見込みがないような場合には、改善命令や
認証取消しの対象となることがあります。
2 解散認定申請(法31条2項・3項)
1の解散事由のうち、③にあたる場合には、所轄庁の認定が必要となるため、「解散認定申請書」
を提出する必要があります。
3 解散届け(法31条4項)
1の解散事由のうち、①②④⑥の解散事由にあたる場合は、「解散届出書」を所轄庁に提出する
必要があります。
4 清算
(1) 清算人(法31条の5)
合併と破産の場合を除き、解散したときは原則として理事が清算人となります。
ただし、定款の定め又は社員総会で他の人を選任したときは、その者が清算人になります。
(2) 清算人の職務(法31条の8)
① 「清算人就職届出書」の提出(法31条の8)
清算中に就職した清算人は、就職後当該清算人の登記をしたことの証する登記事項証明書を
添付して、「清算人就職届出書」を監督官庁に提出する必要があります。
② 清算人の行為(法31条の9)
清算人は、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しを行うために必要
な一切の行為をするこができます。
③ 公告等(法31条の10)
清算人は、その就職の日から2ヶ月以内に少なくとも3回の広告をして、債権者に対し2ヶ月
以上の一定期間内に債権請求の申し出をする旨を催告しなければなりません。
知れたる債権者には、個別にその申し出を催告する必要があります。
④ 破産した場合の公告(法31条の11)
清算中の法人が破産したときは、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨の公告を
します。
⑤ 清算が結了した場合(法32条の3)
清算が結了した場合は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付
して、「清算結了届出書」を監督官庁に提出する必要があります。
(3) 残余財産の帰属(法32条、11条3項)
① 定款に定めがある場合
解散した法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、「清算結了届出書」を
監督官庁に提出した時において、定款に定める帰属先※に帰属します。
※ 定款で定めることができる帰属先は、他の特定非営利活動法人、国又は地方公共
団体、公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更正保護法人の
いずれかとなります。
② 定款に定めがない場合
この場合は、清算人は、「残余財産譲渡認証申請書」により監督官庁に申請し、認証を得て、
その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。
これに対し、清算人が認証申請をしなかった場合又は認証申請をしたが、認証されなかった
場合は、残余財産は国庫に帰属することになります。
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