ブライダルエステは慎重に
2012.01.25.13:31

独立行政法人国民生活センター発行の「くらしの危険」№302では、「ブライダルエステで事故」が取り上げられています。同誌から引用すると「結婚式などに備えて、ブライダルエステを受ける人が増えています。結婚式等はあらかじめ日程が決められており、危害が発生すると当日までに回復が間に合わないこともあります。一生に幾度とない晴れ舞台を台無しにしないためにも、当日に影響するリスクを考え、施術を受けるかどうかを慎重に決めましょう。」とのこと。
エステには、主に美顔、痩身、脱毛のサービスがあり、長期のものから、短期のもの、体験コースやお試しコースなど様々な形態があります。危害・危険情報として、同センターに寄せられたものは、2006年~2011年6月末までの約6年間で145件、危害内容としては、皮膚障害が最も多いとのことです。
エステを受ける気持ちも分かりますが、施術にはこのようなリスクもあるので、施術を受けるかどうか慎重にしましょう。また施術を受ける場合も、複数の施術を受けるようなリスクの高いものは避けたほうがよいでしょう。
エステティックサービスは、特定商取引法では「特定継続的役務提供」にあたり、サービス提供期間が1ヶ月を超え、かつ契約金額合計額が5万円を超えるものはクーリング・オフの対象となります。そして、この「特定継続的役務提供」の場合は、訪問販売に限らず、消費者が自ら店舗に出向いて契約した場合でもクーリングオフは可能です。もし、納得いかない契約をした場合であれば、クーリング・オフを利用しましょう。クーリング・オフ期間は、契約書を受け取った日から8日間です。期間制限には注意してください。
当事務所もクーリング・オフ手続の相談に応じています。
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