fc2ブログ

特許権と質権

2017.12.12.15:12

特許権にも担保を付けて資金を調達するという場合、まず思いつくのは抵当権ですが、抵当権は目的物が不動産、地上権、永小作権、自動車(自動車抵当法)などに限られているため、特許権を対象とすることはできません。
しかし、質権であれば目的物が限定されないため、特許権など知的財産権も対象とすることができます。

ところで、普通、質権では占有が質権者に移転し、以後の質物利用権は質権者が有することになりますので(質権の留置的効力)、特許権に質権を設定した場合、特許権者はその利用ができなくなるのではないかという疑問がわきます。
しかし、特許権では、その高度な発明(特許法第2条第1項)という性質から、その利用は特許権者が行うのが有効であり、質権者ではうまく使いこなせないという特殊性があります。そのため、特許権では、質権設定後も引き続き特許権者が利用することが認められています。つまり特許権の質権には留置的効力がないのです。
この点、特許法第95条が「特許権、・・・を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。」と規定しているのはその趣旨です。
以上から、特許権にも質権(これは根質権も同じ)設定は可能であること、ただし、質権設定後も特許権者(質権設定者)が特許権を利用し続けることとなります。

もちろん、特許権者たる質権設定者は、質権設定後は質権者の承諾を得なければ特許権の放棄や訂正審判・訂正請求など質権者を害する行為はできなくなるという制約を受けます(特許法第97条、第127条、第134条の2第9項)。
なお、この質権の効力を発生させるためには、特許法に基づく質権の登録が必要であるので(特許法第98条1項3号)、注意してください。

さらに詳しく知りたい場合は、特許権の専門家である弁理士、または特許庁にお尋ねください。
スポンサーサイト



comment

Secret

プロフィール

橋本俊雄

Author:橋本俊雄
ようこそ「行政書士法務相談室」へ!
三重県四日市市の特定行政書士・マンション管理士です。遺言・相続、契約、離婚手続などの民事法務と中小企業経営支援、マンション管理組合支援を柱に業務を行っています。
法律関係の話題と日々の思いを綴ってゆきます。
どうぞよろしくお願いします。

橋本行政書士事務所所長
特定行政書士、マンション管理士
TEL 059-355-1981

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
天気予報

-天気予報コム- -FC2-
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR