「死後離婚」が増えている
2017.02.13.14:18
NEWSポストセブン2017年2月13日の記事によれば、「死後離婚」というものが増えているらしい。
いわゆる「死後離婚」とは、死別した配偶者の親や兄弟姉妹との親族関係(これを「姻族関係」という。)を、配偶者の死後に解消することをいう。
仮に配偶者の生前に離婚が成立すれば、離婚により配偶者の姻族関係は当然に終了する(民法728条第1項)。
これに対し、死別の場合は当然には終了せず、終了するためには生存する配偶者が姻族関係を終了させる意思表示をする必要がある(同条第2項)。
そして、この終了の意思表示は戸籍法上の姻族関係終了届というもので行う(戸籍法第96条)。
その場合の記載事項は、①死亡した配偶者の氏名、②本籍、③死亡の年月日である。これを役所へ届けるのである。
これで、煩わしい姻族関係も少なくとも法的には終了するというわけである。
参考記事
「妻が喜ぶ『死後離婚』 10年で1000件以上も増えている」
NEWSポストセブン2017年2月13日
いわゆる「死後離婚」とは、死別した配偶者の親や兄弟姉妹との親族関係(これを「姻族関係」という。)を、配偶者の死後に解消することをいう。
仮に配偶者の生前に離婚が成立すれば、離婚により配偶者の姻族関係は当然に終了する(民法728条第1項)。
これに対し、死別の場合は当然には終了せず、終了するためには生存する配偶者が姻族関係を終了させる意思表示をする必要がある(同条第2項)。
そして、この終了の意思表示は戸籍法上の姻族関係終了届というもので行う(戸籍法第96条)。
その場合の記載事項は、①死亡した配偶者の氏名、②本籍、③死亡の年月日である。これを役所へ届けるのである。
これで、煩わしい姻族関係も少なくとも法的には終了するというわけである。
参考記事
「妻が喜ぶ『死後離婚』 10年で1000件以上も増えている」
NEWSポストセブン2017年2月13日
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