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飲食店を開業する際の施設の許可基準について

2016.08.06.15:50

飲食業の営業許可を取るためには、下記の条例に規定する施設基準を満たさなければなりません。

食品衛生の措置基準等に関する条例(平成十二年三月二十四日 三重県条例第八号)
最終改正:平成二七年 三月二七日三重県条例第二二号
※ 本条例は三重県条例ですから、他県の場合は若干条件が異なります。詳しくは各都道府県ごとの条例で確認してください。
特に、手洗器については名古屋市とは異なるようですので、ご注意ください。

■数多くある基準の中から、特に留意すべき点を以下列挙しておきます。
1 各業種共通の営業施設基準
① 更衣室又はロッカーの併設・・・営業施設には、必要に応じて更衣室又はロッカーを併設し、従事者専用の清潔な作業衣、帽子等が備えられていること。
② 戸棚、格納箱その他の設備の設置・・・営業施設には、食品等の取扱量に応じて、食品、添加物、器具等を衛生的に保存することができる戸棚、格納箱その他の設備が設けられていること。
③ 床の構造・・・床は、コンクリート、タイルその他の耐水性材料で作られていること。ただし、知事が衛生上支障がないと認めた場合はこの限りでない。
④ 従業員専用の手洗器の設置・・・消毒装置を備えた従事者専用の流水式手洗い設備が設けられていること。ただし、店頭における乳類の販売業並びに包装された食肉及び魚介類の販売業であって、衛生上支障がないと知事が認めた場合はこの限りでない。
⑤ トイレの構造・設備・・・便所は、次のとおりであること。
  イ 衛生上支障がない位置に設けられていること。
  ロ 水洗式であること又は衛生上支障がない構造を有していること。
  ハ 消毒装置を備えた専用の流水式手洗い設備が設けられていること。

2 飲食店営業又は喫茶店営業に特に要求される基準
① 調理場と客席とを区画すること・・・調理場を設け、客がみだりに立ち入ることのないように客席と適切な方法で区画すること。
② シンクは二槽以上・・・食品及び器具の洗浄設備は専用とし、二槽以上を有すること。
③ 冷蔵設備を設けること(庫内の温度計付き)・・・食品を摂氏十度以下に保存できる冷蔵設備を設けること。
④ 客席用の手洗い設備の設置・・・客席には、客の利用しやすい場所に流水式手洗い設備を設けること。ただし、客席を設置しない場合又は便所の手洗い設備を利用しても衛生上支障がないと知事が認めた場合は、この限りでない。

特に手洗い器については原則として調理場用、客席用、トイレ用の三つを設置することが必要です。ただし、トイレに鍵が閉まるドアで区切り、その外側に客席から自由に利用できる手洗い器を設ける場合は、兼用することもできます。
これに対し、調理場と客席用手洗器との兼用は認められませんので、注意が必要です。
これから改装して店舗を開くような場合には、事前に保健所に相談することをお勧めします。

参照:三重県ホームページ 食品衛生
食品衛生の措置基準等に関する条例の全文は上記ページ内のlinkからご覧ください。


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橋本俊雄

Author:橋本俊雄
ようこそ「行政書士法務相談室」へ!
三重県四日市市の特定行政書士・マンション管理士です。遺言・相続、契約、離婚手続などの民事法務と中小企業経営支援、マンション管理組合支援を柱に業務を行っています。
法律関係の話題と日々の思いを綴ってゆきます。
どうぞよろしくお願いします。

橋本行政書士事務所所長
特定行政書士、マンション管理士
TEL 059-355-1981

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