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マンションと民泊問題

2018.02.12.12:36

マンションの民泊問題~マンションの民泊対策は本年3月14日までに

昨年(平成29年)6月に住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊法」が成立し、一定の条件付きで民泊が解禁されることとなりました。
住宅宿泊事業を営む者は都道府県知事等に届出を行 うことが必要です。そして、その届出の受付は平成30年3月15日から開始されることになっています。この点は分譲マンションにおいても同様です。

したがって、民泊をめぐりトラブルを防止するためには、各マンションで対応しておく必要があります。
具体的には、届出手続きが開始される平成30年3月15日までに管理規約の改正等を行う必要があります。

民泊の可否についての規約の定め方については、国交省が発表しているマンション標準管理規約の改正を参考に して民泊事業の可否を管理規約上明確化してください。

このうち、特に民泊を禁止したい場合には、以下の対応をしてください。
① 住宅宿泊事業を禁止する旨の定めを規約に定めること。これが最も望ましい対応となります。
② 次に、規約改正の手続き等が法施行までに間に合わない場合は、 総会決議を上げること(議事録を作成)。
③ それも間に合わない場合は、理事会決議を上げる(議事録作成)。
                                                              以上

【参考】
国土交通省 「住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について」

対応等不安がありましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。
橋本行政書士事務所
TEL 059-355-1981
特定行政書士 マンション管理士 橋本俊雄
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プロフィール

橋本俊雄

Author:橋本俊雄
ようこそ「行政書士法務相談室」へ!
三重県四日市市の特定行政書士・マンション管理士です。遺言・相続、契約、離婚手続などの民事法務と中小企業経営支援、マンション管理組合支援を柱に業務を行っています。
法律関係の話題と日々の思いを綴ってゆきます。
どうぞよろしくお願いします。

橋本行政書士事務所所長
特定行政書士、マンション管理士
TEL 059-355-1981

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