マンションと民泊問題
2018.02.12.12:36
マンションの民泊問題~マンションの民泊対策は本年3月14日までに
昨年(平成29年)6月に住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊法」が成立し、一定の条件付きで民泊が解禁されることとなりました。
住宅宿泊事業を営む者は都道府県知事等に届出を行 うことが必要です。そして、その届出の受付は平成30年3月15日から開始されることになっています。この点は分譲マンションにおいても同様です。
したがって、民泊をめぐりトラブルを防止するためには、各マンションで対応しておく必要があります。
具体的には、届出手続きが開始される平成30年3月15日までに管理規約の改正等を行う必要があります。
民泊の可否についての規約の定め方については、国交省が発表しているマンション標準管理規約の改正を参考に して民泊事業の可否を管理規約上明確化してください。
このうち、特に民泊を禁止したい場合には、以下の対応をしてください。
① 住宅宿泊事業を禁止する旨の定めを規約に定めること。これが最も望ましい対応となります。
② 次に、規約改正の手続き等が法施行までに間に合わない場合は、 総会決議を上げること(議事録を作成)。
③ それも間に合わない場合は、理事会決議を上げる(議事録作成)。
以上
【参考】
国土交通省 「住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について」
対応等不安がありましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。
橋本行政書士事務所
TEL 059-355-1981
特定行政書士 マンション管理士 橋本俊雄
昨年(平成29年)6月に住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊法」が成立し、一定の条件付きで民泊が解禁されることとなりました。
住宅宿泊事業を営む者は都道府県知事等に届出を行 うことが必要です。そして、その届出の受付は平成30年3月15日から開始されることになっています。この点は分譲マンションにおいても同様です。
したがって、民泊をめぐりトラブルを防止するためには、各マンションで対応しておく必要があります。
具体的には、届出手続きが開始される平成30年3月15日までに管理規約の改正等を行う必要があります。
民泊の可否についての規約の定め方については、国交省が発表しているマンション標準管理規約の改正を参考に して民泊事業の可否を管理規約上明確化してください。
このうち、特に民泊を禁止したい場合には、以下の対応をしてください。
① 住宅宿泊事業を禁止する旨の定めを規約に定めること。これが最も望ましい対応となります。
② 次に、規約改正の手続き等が法施行までに間に合わない場合は、 総会決議を上げること(議事録を作成)。
③ それも間に合わない場合は、理事会決議を上げる(議事録作成)。
以上
【参考】
国土交通省 「住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について」
対応等不安がありましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。
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特定行政書士 マンション管理士 橋本俊雄
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