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精神的自由とりわけ表現の自由の優越的地位について

2017.12.28.12:10

精神的自由とりわけ表現の自由の優越的地位について

 かつて、山尾志桜里議員との国会論戦の中で安倍総理が答えられなかった「精神的自由とりわけ表現の自由は何故経済的自由に対し優越的な地位にあるのか」という点について考えてみよう。
 なお、この内容は、2017年10月14日にFaceBookに投稿済みのものと同じであることを予めお断りしておく。

1 問題提起
 表現の自由の優越的地位について、すなわち「精神的自由とりわけ表現の自由は経済的自由に比べ優越的地位に立つ」とはどういう意味か?

2 二重の基準
 これは表現の自由も決して無制約なものでなく制限されうるものであるが、その際いかなる基準により表現の自由を規制する立法が合憲となるかについての考え方に関する議論である。
 表現の自由は経済的自由に比し優越的地位にある。つまり表現の自由を規制する立法は経済的自由を規制する立法よりも厳しい審査基準に置かれるべきであるということである。このような考え方を「二重の基準」という。

3 二重の基準を支える理由
 では、それは何故か。二つの理由がある。
① 民主政の過程という考え方
 表現の自由は民主政の過程に関わるものであるからである。すなわち、経済的自由ももちろん重要であるが、仮に経済的自由に対する過度の規制がなされても、民主政の過程が歪められていないかぎりその誤りは民主政の過程を通して是正できる。これに対し、表現の自由が一度傷つけられると、民主政の過程そのものが歪められるためその是正はもはや困難となるからである。だから、裁判所が積極的に関与して厳しい基準により表現の自由に対する規制立法を審査する必要があるのである。
② 裁判所の審査能力との関係
 経済的自由の規制については、その多くは社会・経済政策的なものが多いため、それは裁判所の判断に直接的には馴染まず、立法や行政に委ねられる領域が大きい。これに対し、表現の自由を含む精神的自由の規制は社会・経済政策的な目的はほとんどないため、法的審査を担当する裁判所の審査能力に問題はないからである。

4 補足としての私見
 このように、表現の自由の優越的地位を支える理由は二つあるのであるが、とりわけ①の民主政の過程との関係を理解しておくことが重要である。民主主義は基本的に尊重されるべきであるが、民主主義も時に間違いを犯す。しかし、その場合でも民主政の過程そのものが歪められていないかぎりその民主主義の誤りも是正可能であるという点において、それは自由を尊重する民主主義、つまり立憲民主主義の考えに資するものだからである。
為政者はこのことを十分に理解してその権限を行使すべきであり、表現の自由・民主政の過程を蔑ろする為政者は権力を司る資格はないものと言わざるを得ない。
                                                 以上
(参照)芦部信喜著・高橋和之補訂「憲法 第六版」193~194頁

追記
それにしても、このような憲法の重要部分、人権論のイロハさえ知らない人物が総理大臣を務め憲法「改正」という憲法破壊を主導することは極めて危険である。国民はこの異常さに早く気付かなければならない。
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特許権と質権

2017.12.12.15:12

特許権にも担保を付けて資金を調達するという場合、まず思いつくのは抵当権ですが、抵当権は目的物が不動産、地上権、永小作権、自動車(自動車抵当法)などに限られているため、特許権を対象とすることはできません。
しかし、質権であれば目的物が限定されないため、特許権など知的財産権も対象とすることができます。

ところで、普通、質権では占有が質権者に移転し、以後の質物利用権は質権者が有することになりますので(質権の留置的効力)、特許権に質権を設定した場合、特許権者はその利用ができなくなるのではないかという疑問がわきます。
しかし、特許権では、その高度な発明(特許法第2条第1項)という性質から、その利用は特許権者が行うのが有効であり、質権者ではうまく使いこなせないという特殊性があります。そのため、特許権では、質権設定後も引き続き特許権者が利用することが認められています。つまり特許権の質権には留置的効力がないのです。
この点、特許法第95条が「特許権、・・・を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。」と規定しているのはその趣旨です。
以上から、特許権にも質権(これは根質権も同じ)設定は可能であること、ただし、質権設定後も特許権者(質権設定者)が特許権を利用し続けることとなります。

もちろん、特許権者たる質権設定者は、質権設定後は質権者の承諾を得なければ特許権の放棄や訂正審判・訂正請求など質権者を害する行為はできなくなるという制約を受けます(特許法第97条、第127条、第134条の2第9項)。
なお、この質権の効力を発生させるためには、特許法に基づく質権の登録が必要であるので(特許法第98条1項3号)、注意してください。

さらに詳しく知りたい場合は、特許権の専門家である弁理士、または特許庁にお尋ねください。
プロフィール

橋本俊雄

Author:橋本俊雄
ようこそ「行政書士法務相談室」へ!
三重県四日市市の特定行政書士・マンション管理士です。遺言・相続、契約、離婚手続などの民事法務と中小企業経営支援、マンション管理組合支援を柱に業務を行っています。
法律関係の話題と日々の思いを綴ってゆきます。
どうぞよろしくお願いします。

橋本行政書士事務所所長
特定行政書士、マンション管理士
TEL 059-355-1981

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