預貯金をめぐる最高裁判断(判例変更)
2016.12.19.18:07
相続が生じた場合の預貯金をめぐる争いに関し、2016年12月19日最高裁判所の判断が下された。「預貯金は当然に分割されず、遺産分割の対象となる」として、これまでの判例を変更したのである。
以下は、毎日新聞サイトからの抜粋である。
>亡くなった人の預貯金を親族がどう分けるか争った相続の審判を巡り、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日の決定で、「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、話し合いなどで取り分を決められる『遺産分割』の対象となる」との判断を示した。預貯金を遺産分割の対象外としてきた判例を変えるもので、一部の相続人に生前贈与があっても機械的配分になり不平等を生んでいた問題が解消される。<
毎日新聞2016年12月19日より抜粋
詳しくは、こちらのサイトへ(毎日新聞)http://mainichi.jp/articles/20161219/k00/00e/040/214000c
これまでの流れを概観してみよう。
1 可分債権について
相続財産の可分債権は法律上当然に分割され、共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するとされていた(最判昭29.4.8)。今回の決定はこの可分債権の当然分割についての判例を変更したものである。
2 金銭について
預貯金としてではなく、現金として保管している金銭については、他の相続人は自己の相続分に相当する支払いを求めることはできないとして、預貯金債権とは異なる扱いをしている(最判平4.4.10)。
3 定額郵便貯金について
貯金であるが、通常貯金ではない定額貯金の場合は、1の可分債権とは異なり、当然分割の対象とはされず、遺産分割手続きによるべきとされた(最判平22.10.8)。
4 株式・投資信託・国債について
いずれも当然分割の対象ではないとされている(最判平26.2.25)。
(以上、「模範小六法 平成29年版」判例六法編集委員会編・三省堂参照)
つまり、今回の最高裁の判断により、可分債権も含めておよそ相続財産のすべてが当然分割の対象とはならず、遺産分割の対象となることになったのである。これにより、相続人のうち生前贈与を受けていない相続人の不利益が救済される可能性が広がった。ただし、遺産分割の重要性がますます高まったため、うまく協議が整えばよいが、協議が整わない場合は、調停や審判、さらには訴訟という裁判所での手続きが必要となる事案が増すことになるのは否めない。
以上
相続・遺言・エンディングノート、成年後見等でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
「くらしと経営の法務コンサルタント」
橋本行政書士事務所
特定行政書士 マンション管理士 橋本俊雄
以下は、毎日新聞サイトからの抜粋である。
>亡くなった人の預貯金を親族がどう分けるか争った相続の審判を巡り、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日の決定で、「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、話し合いなどで取り分を決められる『遺産分割』の対象となる」との判断を示した。預貯金を遺産分割の対象外としてきた判例を変えるもので、一部の相続人に生前贈与があっても機械的配分になり不平等を生んでいた問題が解消される。<
毎日新聞2016年12月19日より抜粋
詳しくは、こちらのサイトへ(毎日新聞)http://mainichi.jp/articles/20161219/k00/00e/040/214000c
これまでの流れを概観してみよう。
1 可分債権について
相続財産の可分債権は法律上当然に分割され、共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するとされていた(最判昭29.4.8)。今回の決定はこの可分債権の当然分割についての判例を変更したものである。
2 金銭について
預貯金としてではなく、現金として保管している金銭については、他の相続人は自己の相続分に相当する支払いを求めることはできないとして、預貯金債権とは異なる扱いをしている(最判平4.4.10)。
3 定額郵便貯金について
貯金であるが、通常貯金ではない定額貯金の場合は、1の可分債権とは異なり、当然分割の対象とはされず、遺産分割手続きによるべきとされた(最判平22.10.8)。
4 株式・投資信託・国債について
いずれも当然分割の対象ではないとされている(最判平26.2.25)。
(以上、「模範小六法 平成29年版」判例六法編集委員会編・三省堂参照)
つまり、今回の最高裁の判断により、可分債権も含めておよそ相続財産のすべてが当然分割の対象とはならず、遺産分割の対象となることになったのである。これにより、相続人のうち生前贈与を受けていない相続人の不利益が救済される可能性が広がった。ただし、遺産分割の重要性がますます高まったため、うまく協議が整えばよいが、協議が整わない場合は、調停や審判、さらには訴訟という裁判所での手続きが必要となる事案が増すことになるのは否めない。
以上
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