深夜営業に必要な手続き
2016.05.05.16:58
今回は、深夜営業に必要な手続きについて説明します。 (2016年5月5日記)
スナックや居酒屋など深夜(午前0時から日の出時)に酒類提供することも予定する場合は、さらに風営法関係の手続も必要となり、営業所ごとその営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出が必要となります。
1 深夜における酒類提供飲食店営業の意義
「深夜における酒類提供飲食店営業」とは、深夜(午前0時~日の出時までの時間)において、設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。
2 接待は可能か
深夜における酒類提供飲食店営業では接待はできません。
「接待」とは
① 談笑、お酌・・・特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待にあたります。
② 踊り等・・・特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待にあたります。
③ 歌唱等・・・特定少数の客の近くにはべり、その客に対して歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待にあたります。
④ 遊戯等・・・客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は接待にあたります。
⑤ その他・・・客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は接待にあたる。また、客の口許まで飲食物を差し出し、客に飲食させる行為も接待にあたります。
3 営業時間
深夜時間帯(午前0時~日の出時までの時間)の営業が認められます。
4 営業場所
営業のできる用途地域が指定されます。
以下の住居地域内では届出はできません。
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、 第一種・第二種住居地域、準住居地域の計7地域
ただし、風俗営業の場合と異なり、営業所が保護対象施設から100m以内であっても、営業が認められます。
5 営業所の構造、設備の技術的基準(規則第74条)
① 客室床面積は、1室9.5㎡以上であること。ただし、客室数が1室のみであるときは、この限りでない。
② 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
③ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所以外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
⑤ 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑥ 第31条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑦ ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
6 届出に必要な書類、添付資料
□ 作成が必要な書類
① 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第41号)
② 営業の方法を記載した書面(別記様式第42号)
□ 添付書面、資料
① 営業所平面図
② 求積図(営業所、客室・調理場)
③ 照明・音響設備図
④ 飲食店営業の営業許可書
⑤ 使用承諾書
⑥ 店舗賃貸借契約書
⑦ 住民票(本籍記載。外国人の場合は国籍記載)の写し
⑧ メニュー表
⑨ 誓約書
※ 法人の場合は、さらに会社の登記簿の謄本 (登記事項証明書)及び定款、役員全員の⑦の書類が必要となります。
7 風俗営業許可申請との違い
① 人的欠格事由がありません。
② 届出書一式は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。
③ 届出に手数料は必要ありません。
④ 実査はありません。届出書が受理されれば手続きは終了します。ただし、営業開後に警察の立入検査があることがあります。
■ 飲食業許可、深夜営業届出、風俗営業許可のことならお気軽にご相談ください。
「くらしと経営の法務コンサルタント」
橋本行政書士事務所
特定行政書士 マンション管理士 橋本俊雄
土日祝日対応可。電話相談初回無料
TEL 059-355-1981
スナックや居酒屋など深夜(午前0時から日の出時)に酒類提供することも予定する場合は、さらに風営法関係の手続も必要となり、営業所ごとその営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出が必要となります。
1 深夜における酒類提供飲食店営業の意義
「深夜における酒類提供飲食店営業」とは、深夜(午前0時~日の出時までの時間)において、設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。
2 接待は可能か
深夜における酒類提供飲食店営業では接待はできません。
「接待」とは
① 談笑、お酌・・・特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待にあたります。
② 踊り等・・・特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待にあたります。
③ 歌唱等・・・特定少数の客の近くにはべり、その客に対して歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待にあたります。
④ 遊戯等・・・客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は接待にあたります。
⑤ その他・・・客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は接待にあたる。また、客の口許まで飲食物を差し出し、客に飲食させる行為も接待にあたります。
3 営業時間
深夜時間帯(午前0時~日の出時までの時間)の営業が認められます。
4 営業場所
営業のできる用途地域が指定されます。
以下の住居地域内では届出はできません。
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、 第一種・第二種住居地域、準住居地域の計7地域
ただし、風俗営業の場合と異なり、営業所が保護対象施設から100m以内であっても、営業が認められます。
5 営業所の構造、設備の技術的基準(規則第74条)
① 客室床面積は、1室9.5㎡以上であること。ただし、客室数が1室のみであるときは、この限りでない。
② 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
③ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所以外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
⑤ 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑥ 第31条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑦ ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
6 届出に必要な書類、添付資料
□ 作成が必要な書類
① 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第41号)
② 営業の方法を記載した書面(別記様式第42号)
□ 添付書面、資料
① 営業所平面図
② 求積図(営業所、客室・調理場)
③ 照明・音響設備図
④ 飲食店営業の営業許可書
⑤ 使用承諾書
⑥ 店舗賃貸借契約書
⑦ 住民票(本籍記載。外国人の場合は国籍記載)の写し
⑧ メニュー表
⑨ 誓約書
※ 法人の場合は、さらに会社の登記簿の謄本 (登記事項証明書)及び定款、役員全員の⑦の書類が必要となります。
7 風俗営業許可申請との違い
① 人的欠格事由がありません。
② 届出書一式は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。
③ 届出に手数料は必要ありません。
④ 実査はありません。届出書が受理されれば手続きは終了します。ただし、営業開後に警察の立入検査があることがあります。
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