飲食業許可に必要な手続き
2016.04.27.11:12
今回は、飲食店開業に必要な手続きについて解説します。
まず、飲食店を開業するためには、食品衛生法関係の手続が必要です。飲食店等の営業等を行うには、許可を取得するとともに、その業種ごとに定められている基準に合致した施設で営業しなければなりません。
この点、自治体によって異なる場合がありますので、事前に確認してください。以下は、四日市市の場合を例に説明します。
◆ 飲食店等営業許可申請(概要)
1 手続対象者:個人及び法人・団体
2 住所要件:当該管轄に営業施設を有する者
3 資格等:食品衛生責任者または食品衛生管理者
4 根拠規定:食品衛生法第51条第52条第1、2項・同法施行規則第67条
5 手数料:手数料については業種によって異なるので、あらかじめ各担当部署(衛生指導課など)に問い合わせて確認。
6 必要書類
① 営業許可申請書
※法人の場合は、役職名と代表者印(法務局提出済み印鑑)が必要
② 営業施設の大要
③ 営業設備の平面図
※営業店舗建物全体図(設計図書でも可)
④ 調理場・製造場お平面図(調理場のみの拡大図。設計図書でも可)
⑤ 届出書(食品衛生責任者設置届)
※資格を持っている場合は、資格証明書の原本(コピー不可)、資格を持っていない場合は、⑤の届出書の代わりに、誓約書・食品衛生責任者養成講習受講申込書の提出が必要
7 確認書類
・ 申請者が法人の場合:登記事項証明書、定款又は寄付行為の写し(コピー不可)
・ 食品衛生責任者の資格証書:資格を証明する書類の原本(コピー不可)
(例)調理師免許証、養成講習修了証等
8 使用水
井戸水を使用する場合は、滅菌機設置後、検査施設で水質検査を受け、飲用適正であることを事前に確認しておくこと(申請時に確認される)。
9 提出部数:各1部
10 提出先:各担当窓口(四日市市の場合は、四日市市保健所衛生指導課)
11 注意点
① オープン予定日の14日前までに提出すること
② 施設検査日は、毎週火曜と金曜(祝祭日は除く)
③ 施設検査当日には、施設が完成していること。
④ 他法令の手続きについて
本手続きは、食品衛生法に基づく手続きについてのものであり、他の法令に基づく手続きは、別途遵守する必要があります。
(例)開発許可(用途規制など)は開発審査課、建築関係は建築指導課、排水関係は上下水道局、環境保全課(下水未整備地域)など
12 手数料は、事前に担当部署にて確認してください。
◆ 深夜営業
スナックや居酒屋など深夜(午前0時から日の出時)に酒類提供することも予定する場合は、さらに風営法関係の手続も必要となり、営業所ごとその営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出も必要となります。
① 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
② 営業の方法を記載した書類
③ 営業所の平面図
④ 個人経営の場合は、住民票の写し等
⑤ 法人経営の場合は、定款、登記事項証明書、役員の住民票の各写し
◆ 深夜営業と風俗営業とは同時に取れるのか。
飲食業と深夜営業とは同時に取れますが、深夜営業と風俗営業とは同時には取れません。
したがって、営業形態としては以下の4つのうちいずれかとなります。
① 飲食業許可のみ
② 飲食業許可+深夜営業
③ 風俗営業許可のみ
④ 飲食業許可+風俗営業許可
■ 飲食業、風俗営業許可申請のことならお気軽にご相談ください。
「くらしと経営の法務コンサルタント」
橋本行政書士事務所
特定行政書士 マンション管理士 橋本俊雄
土日祝日対応可。電話相談初回無料
TEL 059-355-1981
まず、飲食店を開業するためには、食品衛生法関係の手続が必要です。飲食店等の営業等を行うには、許可を取得するとともに、その業種ごとに定められている基準に合致した施設で営業しなければなりません。
この点、自治体によって異なる場合がありますので、事前に確認してください。以下は、四日市市の場合を例に説明します。
◆ 飲食店等営業許可申請(概要)
1 手続対象者:個人及び法人・団体
2 住所要件:当該管轄に営業施設を有する者
3 資格等:食品衛生責任者または食品衛生管理者
4 根拠規定:食品衛生法第51条第52条第1、2項・同法施行規則第67条
5 手数料:手数料については業種によって異なるので、あらかじめ各担当部署(衛生指導課など)に問い合わせて確認。
6 必要書類
① 営業許可申請書
※法人の場合は、役職名と代表者印(法務局提出済み印鑑)が必要
② 営業施設の大要
③ 営業設備の平面図
※営業店舗建物全体図(設計図書でも可)
④ 調理場・製造場お平面図(調理場のみの拡大図。設計図書でも可)
⑤ 届出書(食品衛生責任者設置届)
※資格を持っている場合は、資格証明書の原本(コピー不可)、資格を持っていない場合は、⑤の届出書の代わりに、誓約書・食品衛生責任者養成講習受講申込書の提出が必要
7 確認書類
・ 申請者が法人の場合:登記事項証明書、定款又は寄付行為の写し(コピー不可)
・ 食品衛生責任者の資格証書:資格を証明する書類の原本(コピー不可)
(例)調理師免許証、養成講習修了証等
8 使用水
井戸水を使用する場合は、滅菌機設置後、検査施設で水質検査を受け、飲用適正であることを事前に確認しておくこと(申請時に確認される)。
9 提出部数:各1部
10 提出先:各担当窓口(四日市市の場合は、四日市市保健所衛生指導課)
11 注意点
① オープン予定日の14日前までに提出すること
② 施設検査日は、毎週火曜と金曜(祝祭日は除く)
③ 施設検査当日には、施設が完成していること。
④ 他法令の手続きについて
本手続きは、食品衛生法に基づく手続きについてのものであり、他の法令に基づく手続きは、別途遵守する必要があります。
(例)開発許可(用途規制など)は開発審査課、建築関係は建築指導課、排水関係は上下水道局、環境保全課(下水未整備地域)など
12 手数料は、事前に担当部署にて確認してください。
◆ 深夜営業
スナックや居酒屋など深夜(午前0時から日の出時)に酒類提供することも予定する場合は、さらに風営法関係の手続も必要となり、営業所ごとその営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出も必要となります。
① 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
② 営業の方法を記載した書類
③ 営業所の平面図
④ 個人経営の場合は、住民票の写し等
⑤ 法人経営の場合は、定款、登記事項証明書、役員の住民票の各写し
◆ 深夜営業と風俗営業とは同時に取れるのか。
飲食業と深夜営業とは同時に取れますが、深夜営業と風俗営業とは同時には取れません。
したがって、営業形態としては以下の4つのうちいずれかとなります。
① 飲食業許可のみ
② 飲食業許可+深夜営業
③ 風俗営業許可のみ
④ 飲食業許可+風俗営業許可
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