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胎児認知届の書き方

2015.05.10.17:06

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認知届出書(四日市市の場合)


 一般的に、婚姻関係にない父母との間に生まれた子を認知する際には、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の役所に認知届を提出することになりますが、胎児を認知する場合の届出先は、母の本籍地となりますので注意してください。

■ 以下、胎児認知届出の書き方を説明します。

① 日付は、届出日の年月日を記載します。
② 「認知される子」の欄には、まだ出生前で名前がないので、「胎児」と記載します。「生年月日」「父母との続柄」「住所」「本籍地」は空欄とします。
③ 「認知する父」の欄には、認知する人(父)の氏名と生年月日、住所(住民登録場所)、世帯主名、本籍地、筆頭者の氏名(外国人のときは国籍のみ)を記入します。
④ 「認知の種別」欄には、任意認知の□にレ点を付けます。
⑤ 「子の母」欄には、母の氏名、生年月日、本籍、筆頭者の氏名を記入します。
⑥ 「その他」欄には、胎児を認知する□にレ点を付し、母が承諾した旨(「この届出を承諾する。 母の住所、母の氏名)を記入し、捺印をします。母自身が自筆で署名し、母自身の印鑑を使用します。
⑦ 「届出人」欄には、父□にレ点を付し、父の住所、本籍、生年月日を記入し、父の署名と印鑑での捺印をします。

 以上が作成要領です。

■ 胎児認知の場合は、これを役所が受理した後受付帳(記録)に登載(記録)しますが、すぐに戸籍記載するのではなく、一旦は「戸籍記不要届出書類綴」に編綴し、出生届がなされた時点で戸籍に記載(記録)されることになります。

■ 注意点として
・届出先は、母の本籍地の役所です。
・届出人の署名、押印は届出義務者自身が行います。
 ただし、届出人が署名したものであれば届書をお持ちになる方は、親族その他の方でもよい場合もあります。念のため、予め役所へ確認してください。

認知届、離婚協議書作成等のことなら、お気軽にご相談ください。
くらしと経営の法務コンサルタント
橋本行政書士事務所
TEL 059-355-1981
行政書士 橋本俊雄

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橋本俊雄

Author:橋本俊雄
ようこそ「行政書士法務相談室」へ!
三重県四日市市の特定行政書士・マンション管理士です。遺言・相続、契約、離婚手続などの民事法務と中小企業経営支援、マンション管理組合支援を柱に業務を行っています。
法律関係の話題と日々の思いを綴ってゆきます。
どうぞよろしくお願いします。

橋本行政書士事務所所長
特定行政書士、マンション管理士
TEL 059-355-1981

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