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認知とは何か?未成年者や成年被後見人も認知は可能か?

2015.03.28.15:24

【質 問】
 高校生になる娘が妊娠してしまったようです。相手は学校の同級生であり、まだ17歳であるとのことです。娘はどうしても産みたいとのことですが、相手に生まれてくる子の父親として認めてもらう方法として、認知というものがあると聞きました。認知とはどのようなものですか。また、未成年者でも認知はできるのでしょうか。

【回 答】
結 論  未成年者でも認知は可能です。また、胎児中でも認知することができます。

以下、認知について基本的な解説をします。

1 認知の種類
 認知には、任意認知と強制認知の区別があります。
 任意認知とは、届け出によって行う認知のことをいいます。これに対し、強制認知とは、父が認知しないときに、子(その直系卑属又は法定代理人)が起こす認知に関する訴えをいいます。

2 任意認知
(1) 認知を行う者
 民法779条では、嫡出でない子は、その父又は母が認知することができると規定されています。
 ただし、「母とその非嫡出子との親子関係は、原則として、母の認知を待たず、分娩の事実により当然発生する」とするのが判例の立場であり(最判昭和37.4.27)、母の認知行為は必要ないこととされています。
 したがって、認知が意味を持つのは婚外子の父子関係についてのみです。このような意味で、認知は婚外子の父子関係の成立要件となります。

(2) 認知の効果
 法律上の父子関係は、認知によって生じ、その効果は出生のときに遡ります(民法787条)。これにより、相続権や扶養義務などの法律上の義務は、認知により生ずることとなります。
 逆に言えば、これら法律上の相続権や扶養義務などは認知がないと生じないということです。なお、扶養義務は親権とは無関係ですので、認知されれば、親権者でない父に対しても子は扶養請求をすることが可能となります。

(3) 認知の方式
 認知は、戸籍法の定める届出によって行います(民法781条第1項)。また、認知は遺言によっても行うことができます(同条第2項)。届出による場合は創設的届出であり、届出によって効力が生じますが、遺言による場合の届出は、報告的届出であり、効力は被相続人の死亡により生じていることとなります。

(4) 認知の要件
 認知については、最低限意思能力が必要ですが、行為能力までは必要とはされていません。したがって、未成年者でも、また成年被後見人でも、意思能力があるかぎり法定代理人の同意なしに認知をすることができます(民法780条)。
 認知は、父がいつでも自由に行うことができるのが原則ですが、例外もあります。
 ① 認知される子が成年者であるときは、その子の承諾が必要です(民法782条)。
 ② 胎児を認知する場合は、母の承諾が必要です(民法783条第1項)。

(5) 認知請求権の放棄
 認知請求権を放棄することが可能かについては、判例は、これを認めていません(最判昭37.4.10)。

[参考] 戸籍法
第60条(届出事項)
 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 一 父が認知をする場合には、母の氏及び本籍
 二 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍
第61条(胎児の認知)
 胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。

                                                                    以上
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相続専門家サイトに登録しました。

2015.03.25.17:12

最近、相続関係の二つのサイトに登録しました。
以下をクリックすると当事務所の登録画面が表示されます。

 大人の相続

 未来相続

「未来相続」の方は今日登録しました。
「大人の相続」の方は既に5件ほど相談への回答を書かせていただいています。

上記二つのサイトは、相続のための総合サポートサイトという位置づけであり、相続についての情報が得られる他、専門家検索や相続に関係する幅広い相談ができるようになっています。

まずは、お気軽にご利用ください。

行政書士 橋本俊雄
TEL 059-355-1981
四日市 遺言・相続・後見サポートセンター

成年後見制度の利用をしたいが、どこに相談したらよいか?

2015.03.22.15:11

成年後見制度には、法定後見と任意後見の二つがあります。

すでにご本人の判断能力に問題がある場合は、法定後見の利用が適切となります。法定後見には判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3段階の制度が用意されていますが、いずれも家庭裁判所への申し立てが必要です(補助ではさらに本人の同意も必要)。制度の概要や手続き等については、家庭裁判所にご相談されるとよいでしょう。
東京家庭裁判所 後見サイト

これに対して、現段階では判断能力に問題はなく、将来の判断能力の低下に備えたいという場合は、任意後見を利用するのがよいでしょう。任意後見制度とは、自分の判断能力が低下した後の生活や療養看護、財産管理について支援をする任意後見人を、現在判断能力があるうちに自ら選んで契約するというものです。法定後見が判断能力低下後に備えるいわば事後的な制度であるのに対して、任意後見制度は判断能力のあるうちに備える事前的な制度といえます。

任意後見人は複数選定することもできますし、また法人でも構いません。任意後見の場合は、契約しただけではまだ効力が生ぜず、委任者である本人の判断能力が低下したときに任意後見受任者が裁判所に申し立て任意後見監督人というものが選任された時点から効力が生じるものです。

任意後見契約は公正証書で作成する必要がありますので、原則として公証役場で締結する必要があります(ただし、出張も可能)。任意後見制度の概要や手続きについてはお近くの公証役場にお聞きください。
日本公証人連合会 任意後見契約

なお、司法書士会や行政書士会などの士業者団体は後見活動に取り組んでおり、それぞれ法人組織を備えているので、そちらにお問い合わせいただくと相談に応じてもらえます。

司法書士関連
公益社団法人リーガルサポート

行政書士関連
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

■私も現在5名の方の後見人をさせていただいています。お気軽にお問い合わせください。
行政書士 橋本俊雄
TEL 059-355-1981
四日市 遺言・相続・後見サポートセンター

無料相談会のご案内

2015.03.17.16:14

無料相談会のお知らせです。

「行政書士による無料相談会」
日 時:平成27年4月14日(火) 14:00~16:00
場 所:イオン四日市尾平店 1階エスカレーター横

有志による相談会ですが、当日は私が担当します。

遺言、相続、後見、離婚、借地借家、契約等でお悩みの方、お気軽にお越しください。

相談料は無料
ただし、事前に予約が必要です(先着5名ほどとなります)。
予約はこちらから イオン四日市尾平店1階インフォメーションセンター TEL 059-330-0600
当日空きがあれば、予約なしでも可能となる場合があります。

イオン四日市尾平店
〒512-0921 三重県四日市市尾平町字天王川原1805
イオン四日市尾平店アクセスマップ

遺言書作成、相続手続き、後見支援のご相談は
四日市 遺言 相続 後見サポートセンター
橋本行政書士事務所
TEL 059-355-1981

自宅で公正証書遺言を作れるか?

2015.03.17.11:31

【質 問】
公正証書遺言を作りたいのですが、高齢なため公証役場まで行けません。このような場合でも公正証書遺言を作る方法はありますか?

【回 答】
公正証書遺言は公証役場で作成するのが原則ですが、遺言者が病気等で公証役場へ出向けない場合に備えて、自宅や病院へ出張してもらうことができます。
ただし、出張の場合は、作成手数料が通常の約1.5倍となる他、日当やタクシー代などの交通費(実費)が必要となります。

事前に行政書士などの専門家に依頼した場合、公正証書遺言の原案作成や公証人との打ち合わせ等はほぼすべて行政書士が行うことができます。

なお、公正証書遺言の作成には遺言者の他証人二人の署名押印が必要です。遺言者が証人を揃えられればよいのですが、それができない場合は、公証役場に依頼することも可能なほか、依頼した行政書士に探してもらうことも可能ですので、ご安心ください。

遺言・相続で分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。
橋本行政書士事務所
行政書士 橋本俊雄
TEL 059-355-1981
四日市 遺言・相続・後見サポートセンター



遺留分を侵害する遺言がされた場合どうしたらよいか。

2015.03.12.16:05

今回は、遺言と遺留分について考えてみましょう。

Q.質 問
 父が亡くなりましたが、父は遺言を残しており、父の遺産は全て兄が取得することとなりました。このような場合でも私の取り分はあるのでしょうか?遺留分というものがあると聞きましたが遺留分とは何ですか?遺留分の請求はいつまでできますか?

A.回 答
 遺言がある場合は、法定相続分に優先しますが、相続人側としても最低限の相続分を確保したいとの要請があり、遺留分とはこのような相続人の最低限の取得分をいいます。そして、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人であれば、このような遺留分をもちます。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であれば相続財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1となります(民法1028条)。

 遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は遺留分の減殺請求というものができます。この場合の行使期間は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内です。そして、知らなくても10年経過したときは消滅します(民法1042条)。ご質問の内容では、相続の事実も、また減殺の事実も知っておられると思われますから、行使期間は1年以内となります。

 遺留分を侵害する遺言も有効ですから、遺留分を確保したい場合は、上記期間内に必ず請求しなくてはなりません。
 
 減殺請求の方法は、必ずしも裁判上の請求である必要はなく、裁判外でも可能です(最判昭41.7.14)。期間が経過する前に内容証明郵便で請求しておくのがよいでしょう。その際、必ず配達証明書付きにしておきましょう。
 なお、減殺請求後に生じる目的物の返還請求権等は時効にかからないとされています(最判昭57.3.4)。
                                                                     以上
 
遺言・相続等について分からないときはお気軽にご相談ください。
電話・メールによる相談は初回無料です。
四日市 遺言・相続・後見サポートセンター
TEL 059-355-1981

自分が亡くなった後のペットの世話をどうするか?

2015.03.11.11:09

Q.自分の死後、ペットの世話を誰にどのように任せるか?

A.ペットを飼っている方にとってペットは家族同様であり、仮に自分が先に亡くなった場合、そのペットの世話をどうするかかなり悩むところです。

 ご夫婦でペットを飼っていた場合で、ご夫婦どちらかがお亡くなりになった場合は、他方配偶者がその相続人になりますので、あまり問題はないでしょう。しかし、ご夫婦ともにお亡くなりになったときはどうなるでしょう。同居しているお子さんがいれば、そのお子さんが相続人の一人として面倒を見てくれる可能性が大きいので何とかなるでしょう。でも、お子さんがいても、遠方であるとか、動物は苦手であるとかとなると、問題が生じます。また、そもそも相続人がいない場合は誰か世話をしてくれる人を探さなければなりません。

 このような場合に備えるものととしては、以下の方法が考えられます。

 ① まず、「負担付遺贈」(民法1002条)という方法が考えられます。
 
  「負担付遺贈」とは、遺贈者が受遺者に対して一定の義務を課す遺贈をいいます。特に相続人がいないような場合は 第三者を受贈者とする負担付遺贈を内容とする遺言書を作成すると、ご夫婦なき後その受贈者である第三者がペットの面倒をみることになります。その場合の遺言書には「○○の財産をあげるので、その代わり△△ペットのお世話をして欲しい」というような記載をします。
  
 問題は、ペットのお世話をしてくれる人を誰にするのか、という点です。遺贈は遺贈者の「一方的な意思」で行うことができますので、遺贈者の意思で指名することができるのですが、受遺者に指名された人は、必ず遺贈を受けなければならない訳ではありません。受遺者に指名された人は遺贈を拒否することもできますので、予めペットの面倒を見てもらいたい人に、事前にしっかりと説明をして了解をとっておくようにしましょう。
  
 なお、たとえご夫婦であっても、共同遺言は無効とされますので(民法975条)、遺言書は各人がそれぞれ別に作成しておく必要があります。
 
 ② 次に、「死因贈与」あるいは「生前贈与」という方法が考えられます。
 
 これらの場合は、あくまで贈与契約なので、遺贈者と受遺者の間で契約(贈与契約)を結ぶことになります。遺贈の場合は一方的な意思表示によりますので、受遺者に拒否されるとペットの面倒は確保できなくなりますが、贈与の場合は双方合意のもとでの契約となるため、拒否ということはありません。
 
 このうち、死因贈与は贈与者の死亡により効力が発生するものですが、生前贈与は、生前に財産を贈与するもので、贈与としては通常の形態です。
 
 ただし、自分の死後、確実に面倒を見てもらっているかを確かめることはできません。そこで、このような不安に備えて「遺言執行者」を選任・指名しておくことが有効です。遺言執行者を選任・指名しておけば、遺言書の通りにペットの世話しているかをチェックしてもらうことができるからです。この場合も信頼できる遺言執行者を誰にするかが重要です。
 
 以上のような方法が考えられますが、いずれにしても大切なことは、ペットの面倒をしっかり見てくれる人を探すこと、その人に思いをお話しし、きちんとその思いを受けとめてもらうことがポイントとなります。
  
 なお、遺言書や贈与契約書を作る場合にはできるだけ公正証書にしておくことをお勧めします。
                                                                     以上
プロフィール

橋本俊雄

Author:橋本俊雄
ようこそ「行政書士法務相談室」へ!
三重県四日市市の特定行政書士・マンション管理士です。遺言・相続、契約、離婚手続などの民事法務と中小企業経営支援、マンション管理組合支援を柱に業務を行っています。
法律関係の話題と日々の思いを綴ってゆきます。
どうぞよろしくお願いします。

橋本行政書士事務所所長
特定行政書士、マンション管理士
TEL 059-355-1981

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