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成年後見人の記帳事務

2014.06.16.11:51

財産管理行為は後見人業務として重要なものです。

今日は、私の担当している被後見人さんの通帳記入をしてきました。15日は年金支給日が多いためです。

5人の方の後見人となっているため、銀行、ゆうちょ、JAなど合計6箇所を廻りました。

記帳自体は簡単なことですが、中には記帳欄がいっぱいになったため、通帳繰越し(書き換え)が必要なことがあります。

銀行ではATMで繰り越しが可能で、数分で新しい通帳が発行されます。これは便利です。

ところが、ゆうちょでは窓口発行となります。お客が多かったりすると、30分くらい待たされることになります。

ゆうちょでは最近押印廃止というように簡素化されてきていますが、通帳繰越しの点ではまだまだ不便です。

ゆうちょでもATMでの繰越発行ができるといいのですが。
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婚約が不当に破棄された場合の損害賠償請求

2014.06.15.12:46

Q 婚約が不当に破棄された場合、損害賠償請求は可能でしょうか?

A 財産的損害の他、場合により逸失利益や慰謝料の請求が可能です。以下ではその注意点を述べます。

 婚約とは、将来婚姻(結婚)しようという当事者の合意をいいます。婚約の成立のためには、結納などの方式は必要ではなく当事者の合意のみで足ります。
 
 婚約が成立すると、当事者は互いに誠実に交際し、婚姻成立に向けた義務を負います。しかし、婚姻を強制することはできず、当事者は一方的に婚約を解消することが認められます。ただし、この婚約解消が不当な理由による場合には、破棄された他方は破棄した相手方に対し債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を請求すろことができます。
 
 婚約の不当破棄による損害の内容としては、①婚約披露宴費用、結婚式場のキャンセル料、仲人への謝金等の婚姻の成立を信頼して支出した財産的損害、②婚姻を前提に退職した場合などの逸失利益、③婚約の不当破棄により受けた精神的苦痛に対する慰謝料の3つが考えられます。
 ①については、領収書などの支払いを証明する資料を、②については退職証明書、就業中の源泉徴収票などの所得を証明する資料をできるだけ用意してください。③については、相手方の不当性の程度と破棄された側の精神的苦痛の程度の総合判断が必要であり、一律にいくらとはいえません。ただし、精神的苦痛をできるだけ客観化することが必要ですから、仮に不当破棄によりうつ病などを発症してしまったような場合には医師の診断書などを用意するようにしましょう。

 以上の他に結納金をすでに渡していたような場合には、不当破棄した側がそれを保有する根拠を失いますから、不当破棄された側は不当利得に基づき返還を請求することが可能です。

 損害賠償をする場合には、① 婚約が成立したことを明示する、② 婚約破棄の不当性をできるだけ具体的事実をもって指摘する、③ 損害の内容、費目、金額を明確にする、の3点がポイントとなります。

 請求方法には特に制限はありませんが、いきなり訴訟によるのではなく、まずは内容証明郵便を利用することをお勧めします。内容証明郵便であっても、相手方が自分の非を多少なりとも認めている場合には賠償請求に応じる可能性が高いといえます。

 なお、請求の際に注意することは、あまりに高額な請求をしてしまうと初めから支払を拒否されてしまうことが多いので、相手方の資力(収入や預貯金額など)などを考慮して請求額を調整することも必要です。
 
 相談先としては、初めから拒否の態度を示す相手方の場合、紛争性があるといえますので、弁護士に相談してください。そうでなく、相手方に合意の余地があるのであれば行政書士へ相談することが可能です。この場合、相談先の行政書士が民事法務が得意なのか、内容証明書作成について豊富な経験があるのかが選定の基準となります。

 当事務所は、内容証明郵便を活用した賠償請求のご相談に応じています。
 くらしと経営の法務相談室
 橋本行政書士事務所

 

NPO解散決議と残余財産の帰属先の定め方

2014.06.10.16:32

 不思議なもので、最近NPO(特定非営利活動法人)の解散について多く質問を受けています。そこで、解散事由で特に多い社員総会決議による解散の場合とそれに関連して定款での残余財産の帰属先の定め方について、解説を述べてみたいと思います。

質問1 社員総会の決議によるNPO解散で注意する点

回答2
1 解散事由
 NPOの解散事由としては、ア)社員総会の決議、イ)定款で定めた解散事由の発生、ウ)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能、エ)社員の欠乏、オ)合併、カ)破産手続開始の決定、キ)法第43条に規定する設立の認証の取消しの7点です。このうち、アのように社員総会決議により解散することは可能です。

2 解散決議
 解散の決議については、特別決議(総社員の4分の3以上の承諾)が必要となります。母数は「総社員」です。普通決議のように「出席社員の過半数」ではありません。ただし、定款で別段の定めがある場合はそれによります。
 解散総会で決議する点は、①解散することの意思決定、②残余財産の帰属先、③清算人の選任の3点です。②については、定款に明記してある場合は必要ありません(ただし、定款の規定が「解散総会で決定する」としている場合はなお必要です)。③については、特に解散総会で定めないときは、理事が清算人となり、また定款で別の定めがあるときはそれによります。

3 解散届の提出
 解散事由のうちア・イ・エ・カで解散する場合は、「解散届出書」を提出しなければなりません。この場合の提出書類は、解散届出書(規則第11号様式)と解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書の2点です。


質問2 NPOの定款で残余財産の帰属先の規定の仕方

回答2 NPO法人が解散したときは、定款の定める帰属先に残余財産を譲渡することができます(法第32条第1項)。帰属者は、誰でもよいわけではなく、次に掲げる者の中から選定する必要があります。
①他の特定非営利活動法人
②国又は地方公共団体
③公益財団法人又は公益社団法人
④学校法人
⑤社会福祉法人
⑥更正保護法人

 帰属先の定め方は、「〇〇法人」のように既存の法人を個別的に特定することが原則です。ただし、①~⑥に該当する限りは、抽象的な規定でも認められます。
このような例としては、「第〇〇条 この「法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときは、その残余財産は他の特定非営利活動法人又は〇〇法人で当法人と目的を同じくするものに譲渡するものとする。」などです。

 定款に残余財産の帰属先の定めがないときは、清算人は所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することが可能です。帰属する者の規定があっても、その法人がすでに消滅している場合も同様です(法第32条第2項)。
 以上によって処分されない財産は、最終的は国庫に帰属します(法第32条第3項)。


NPO(特定非営利活動法人)の設立、運営、解散についてわからないことがありましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
くらしと経営の法務コンサルタント 橋本行政書士事務所


プロフィール

橋本俊雄

Author:橋本俊雄
ようこそ「行政書士法務相談室」へ!
三重県四日市市の特定行政書士・マンション管理士です。遺言・相続、契約、離婚手続などの民事法務と中小企業経営支援、マンション管理組合支援を柱に業務を行っています。
法律関係の話題と日々の思いを綴ってゆきます。
どうぞよろしくお願いします。

橋本行政書士事務所所長
特定行政書士、マンション管理士
TEL 059-355-1981

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