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マンションの総会通知(共有の場合)、修繕積立金の取崩し

2014.05.30.18:31

今日はマンション管理についての相談に応じました。
その中で気がついた点を2点紹介したいと思います。

Q1 ある部屋(専有部分)が共有の場合、総会招集通知は誰にすればよいか?

A1 区分所有法第35条第3項によれば、「専有部分が共有に属するときは、総会招集通知は、第40条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。」となっています。第40条では、「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。」とされています。したがって、まず専有部分の共有者で議決権行使者を決め、それを管理者(通常は理事長)に届け出て、管理者は届け出のあった共有者の一人に通知をするということになります。

Q2 修繕積立金を「組合費」の補填に当てるため取り崩すことができるのか?

A2 相談者のマンションでは、組合員から徴収する費用として、管理費、修繕積立金の他、「組合費」という名目で徴収しており、ある年度において、修繕積立金を組合費へ振り替えるため取り崩すという取扱いをしていました。
 標準管理規約によれば、まず組合員から徴収する費用は管理費と修繕積立金であり、他に駐車場使用料等が認められていればその使用料の徴収も認められますが、これとは別の「組合費」という名目での費用は通常は認められません。それを徴収することがそもそも問題となります。
 そして、さらに問題は、修繕積立金を「組合費」へ振り替えるため取り崩したという点です。標準管理規約によれば、修繕積立金と管理費は明確に区分して経理することが求められており、また、修繕積立金の取り崩しは、限定されています。
当該マンションでの取り扱いは、これに違反するものといえます。

 いずれにしても、マンション管理に際しては、区分所有法や管理規約等に即した運営がなされるべきであり、専断的な運営は避けなければなりません。
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事務所ホームページTOP画面を改訂

2014.05.25.16:50

ここ2~3日にわたり、橋本行政書士事務所のTOPページを改訂してます。いずれも小改訂ではありますが、少しずつでも見やすいものになるようにしています。

1 レイアウトを修正
2 フォントを変更
3 主要業務のリンク欄に説明文を追加
主要業務は
①遺言・相続・エンディングノート
②成年後見支援
③離婚
④飲食店・喫茶店、風俗営業許可申請
⑤内容証明
⑥クーリング・オフ
⑦マンション管理組合支援(マンショントラブル、マンション豆知識)

何分手作りなもので、試行錯誤の繰り返しです。

橋本行政書士事務所のホームページはこちらです。

事務所は四日市市諏訪栄町諏訪神社隣にあります。近鉄四日市駅北口より徒歩5分、国道1号線諏訪神社前西すぐ

電話、メール、FAXでのご相談は初回無料です。お気軽にご相談・お問い合わせください。

風俗営業許可申請の手続き

2014.05.22.16:28

風俗営業許可申請に必要な手続きを書きました。
事務所のホームページをご覧ください。
飲食店、風俗営業許可
社交飲食店(2号営業)の営業時間は午前0時までが原則ですが、諏訪栄町、西新地では午前1時までの営業が認められています。当事務所は諏訪栄町(諏訪神社隣り)にありますので、諏訪栄町、西新地で営業許可をお考えの方はお気軽に声をおかけください。
くらしと経営の法務コンサルタント
橋本行政書士事務所はこちらです。
http://www.d1.dion.ne.jp/~h_toshio/

風俗営業許可申請の手続き

2014.05.22.16:28

風俗営業許可申請に必要な手続きを書きました。
事務所のホームページをご覧ください。
飲食店、風俗営業許可

社交飲食店(2号営業)の営業時間は午前0時までが原則ですが、諏訪栄町、西新地では午前1時までの営業が認められています。当事務所は諏訪栄町(諏訪神社隣り)にありますので、諏訪栄町、西新地で営業許可をお考えの方はお気軽に声をおかけください。


くらしと経営の法務コンサルタント
橋本行政書士事務所はこちらです。
http://www.d1.dion.ne.jp/~h_toshio/

プロフィールその2

2014.05.18.12:33

■プロフィール

橋本行政書士事務所所長
行政書士、マンション管理士、資格試験講師

■保有資格
行政書士
マンション管理士
宅地建物取引主任者(有資格者)
管理業務主任者(有資格者)
ビジネス実務法務検定(2級)
ビジネス著作権検定(上級)

■紹介
クリスマス生まれ、やぎ座
(ちなみに、下の兄は4月8日のお釈迦様の日生まれ)

小学生の頃は天文学者を夢見るが、その後中高と進むにつれ、理数系が苦手となり、今やすっかり文系人間となる。
論理的に考えることが好きだが、数字・数式には弱い。
正義感は強い一方で、実は面倒くさがり。
「健康そう、年の割には若い」とよく言われるが、40代終盤に5ヶ月半もの入院も経験している。

かなりの動物好き。
犬・猫・金魚・伝書鳩などの飼育経験あり。実家ではその昔、羊、山羊、鶏も飼っていた。親戚には牛、馬もいた。

大学の頃までは映画と旅行が趣味だったが、今は写真とカメラ収集が趣味となっている。

かじったスポーツは、野球、剣道、空手、卓球、バドミントンなどなど。総じてへなちょこレベルだが・・・

多く読んだ本といえば、本多勝一、和久峻三、椎名誠、Newtonなどなど。
その他法律関係本は数しれず。

好きな映画 あえてのトップ3
①1900年(1976年 ベルナルド・ベルトルッチ監督 ロバート・デ・ニーロ、ジェラール・ドパルデュー主演)
②燃えよドラゴン(1973年 ロバート・クローズ監督 ブルース・リー主演)
③ロミオ&ジュリエット(1968年 フランコ・ゼフィレッリ監督 レナード・ホワイティング、オリビア・ハッセー主演)

防火管理講習

2014.05.16.11:23

平成26年第2回防火管理講習の案内が「広報よっかいち」平成26年5月号に掲載されています。

四日市市内に在住または通勤する人が対象です。

甲種新規 6月25日・26日の2日間
甲種再講習 6月24日
場所は、消防本部2階 防災センター

申込期間 6月2日~13日
上半身写真1枚必要。直接、消防本部予防保安課、北消防署、朝日川越分署、南消防署へ。
申込用紙は四日市市消防本部のホームページからダウンロードできます。
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/syoubou/index.shtml
なお、電話での申し込みはできませんので、ご注意ください。

詳しくは、四日市市、消防本部のホームページをご覧ください。

マンション管理組合、風俗営業オーナー、その他防火管理者設置義務者の方はご参考にしてください。
プロフィール

橋本俊雄

Author:橋本俊雄
ようこそ「行政書士法務相談室」へ!
三重県四日市市の特定行政書士・マンション管理士です。遺言・相続、契約、離婚手続などの民事法務と中小企業経営支援、マンション管理組合支援を柱に業務を行っています。
法律関係の話題と日々の思いを綴ってゆきます。
どうぞよろしくお願いします。

橋本行政書士事務所所長
特定行政書士、マンション管理士
TEL 059-355-1981

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