マンションの総会通知(共有の場合)、修繕積立金の取崩し
2014.05.30.18:31
今日はマンション管理についての相談に応じました。
その中で気がついた点を2点紹介したいと思います。
Q1 ある部屋(専有部分)が共有の場合、総会招集通知は誰にすればよいか?
A1 区分所有法第35条第3項によれば、「専有部分が共有に属するときは、総会招集通知は、第40条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。」となっています。第40条では、「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。」とされています。したがって、まず専有部分の共有者で議決権行使者を決め、それを管理者(通常は理事長)に届け出て、管理者は届け出のあった共有者の一人に通知をするということになります。
Q2 修繕積立金を「組合費」の補填に当てるため取り崩すことができるのか?
A2 相談者のマンションでは、組合員から徴収する費用として、管理費、修繕積立金の他、「組合費」という名目で徴収しており、ある年度において、修繕積立金を組合費へ振り替えるため取り崩すという取扱いをしていました。
標準管理規約によれば、まず組合員から徴収する費用は管理費と修繕積立金であり、他に駐車場使用料等が認められていればその使用料の徴収も認められますが、これとは別の「組合費」という名目での費用は通常は認められません。それを徴収することがそもそも問題となります。
そして、さらに問題は、修繕積立金を「組合費」へ振り替えるため取り崩したという点です。標準管理規約によれば、修繕積立金と管理費は明確に区分して経理することが求められており、また、修繕積立金の取り崩しは、限定されています。
当該マンションでの取り扱いは、これに違反するものといえます。
いずれにしても、マンション管理に際しては、区分所有法や管理規約等に即した運営がなされるべきであり、専断的な運営は避けなければなりません。
その中で気がついた点を2点紹介したいと思います。
Q1 ある部屋(専有部分)が共有の場合、総会招集通知は誰にすればよいか?
A1 区分所有法第35条第3項によれば、「専有部分が共有に属するときは、総会招集通知は、第40条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。」となっています。第40条では、「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。」とされています。したがって、まず専有部分の共有者で議決権行使者を決め、それを管理者(通常は理事長)に届け出て、管理者は届け出のあった共有者の一人に通知をするということになります。
Q2 修繕積立金を「組合費」の補填に当てるため取り崩すことができるのか?
A2 相談者のマンションでは、組合員から徴収する費用として、管理費、修繕積立金の他、「組合費」という名目で徴収しており、ある年度において、修繕積立金を組合費へ振り替えるため取り崩すという取扱いをしていました。
標準管理規約によれば、まず組合員から徴収する費用は管理費と修繕積立金であり、他に駐車場使用料等が認められていればその使用料の徴収も認められますが、これとは別の「組合費」という名目での費用は通常は認められません。それを徴収することがそもそも問題となります。
そして、さらに問題は、修繕積立金を「組合費」へ振り替えるため取り崩したという点です。標準管理規約によれば、修繕積立金と管理費は明確に区分して経理することが求められており、また、修繕積立金の取り崩しは、限定されています。
当該マンションでの取り扱いは、これに違反するものといえます。
いずれにしても、マンション管理に際しては、区分所有法や管理規約等に即した運営がなされるべきであり、専断的な運営は避けなければなりません。
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