マンション防犯対策のポイント
2012.10.25.10:16
「マンションの防犯対策のポイント」
1 「マンションの防犯」の意義
標準管理規約第32条第十二号では、管理組合の業務の一つとして「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」を規定しています。近年のピッキング等による住居侵入、不審者の侵入等の増加により、防犯対策は益々重要性を増しています。すなわち安心して暮らせるマンション作りにとって防犯対策は欠かせないものとなっています。建物への防犯カメラの設置などハード面とともに管理組合活動というソフト面の両面からの対策が必要です。
2 標準的な防犯対策
国土交通省平成17年12月発表の「マンション管理標準指針」によれば、標準的な対応として、以下の2点を挙げています。
① 最寄の交番、警察署の連絡先等の周知
② 日頃から居住者同士の挨拶が自然に行われるような取り組みの実施
①は、不審者を発見したときの通報等を迅速に行い犯罪を未然に防止するため、また、犯罪発生時に早急に解決を図るためにとるべき方法です。②は、コミュニティ形成活動の一環ですが、犯罪者心理としては近隣住民に見られたり声をかけられたりすることがもっともいやなことなので、犯罪抑止にとって有効な方法です。これらは、比較的容易に行えるものなので、各マンションでも直ちに実施するようにしましょう。
3 望ましい防犯対策
前述の標準管理指針では、さらに望ましい対応として、以下の2点を挙げています。
① 防犯マニュアル等防犯に関する情報の収集・提供
② 定期的な防犯パトロールの実施
①は、例えば、長期外出時に不在であることを犯罪者に知られないようにするため、新聞・郵便を止めること、隣家に声をかけることなど、住民個人としてとり得る対策を内容とする「防犯マニュアル」の作成など「防犯に関する情報の収集・提供」を行うということです。この「防犯に関する情報」については、管理組合自らが作成するだけでなく、警察署作成のものがあれば、それを積極的に活用することも含まれます。②の防犯パトロールについては、マンション単独でなく、近隣自治会等の取り組みに参加する形でもよいでしょう。
4 マンションのハード面での防犯対策
マンション共用部での対策として、以下主要なものを紹介します。
① 共用出入口では、例えば共用玄関は道路等からの見通しが確保されたものであること、共用玄関扉は内外を見通せる構造が望ましいこと、オートロックシステムを導入することなどが望ましい対応です。
② エレベーターでは、かご内には防犯カメラを設置すること、非常時での押しボタン・インターホン等の装置を設置すること、かご及び昇降路の出入口の扉は、エレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓が設置されたものであること、などが必要です。
その他、管理員室、エレベーターホール、共用廊下、共用階段での防犯対策が必要とされますが、この点は、詳しくは国土交通省が作成した「共同住宅に係る防犯上の留意事項」(平成13年3月23日付)及び「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(同日付)を参照してください。
■ マンション管理でのご相談を受付中です。
くらしと経営の法務コンサルタント
橋本行政書士事務所(行政書士 マンション管理士)
TEL 059-355-1981
以上
1 「マンションの防犯」の意義
標準管理規約第32条第十二号では、管理組合の業務の一つとして「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」を規定しています。近年のピッキング等による住居侵入、不審者の侵入等の増加により、防犯対策は益々重要性を増しています。すなわち安心して暮らせるマンション作りにとって防犯対策は欠かせないものとなっています。建物への防犯カメラの設置などハード面とともに管理組合活動というソフト面の両面からの対策が必要です。
2 標準的な防犯対策
国土交通省平成17年12月発表の「マンション管理標準指針」によれば、標準的な対応として、以下の2点を挙げています。
① 最寄の交番、警察署の連絡先等の周知
② 日頃から居住者同士の挨拶が自然に行われるような取り組みの実施
①は、不審者を発見したときの通報等を迅速に行い犯罪を未然に防止するため、また、犯罪発生時に早急に解決を図るためにとるべき方法です。②は、コミュニティ形成活動の一環ですが、犯罪者心理としては近隣住民に見られたり声をかけられたりすることがもっともいやなことなので、犯罪抑止にとって有効な方法です。これらは、比較的容易に行えるものなので、各マンションでも直ちに実施するようにしましょう。
3 望ましい防犯対策
前述の標準管理指針では、さらに望ましい対応として、以下の2点を挙げています。
① 防犯マニュアル等防犯に関する情報の収集・提供
② 定期的な防犯パトロールの実施
①は、例えば、長期外出時に不在であることを犯罪者に知られないようにするため、新聞・郵便を止めること、隣家に声をかけることなど、住民個人としてとり得る対策を内容とする「防犯マニュアル」の作成など「防犯に関する情報の収集・提供」を行うということです。この「防犯に関する情報」については、管理組合自らが作成するだけでなく、警察署作成のものがあれば、それを積極的に活用することも含まれます。②の防犯パトロールについては、マンション単独でなく、近隣自治会等の取り組みに参加する形でもよいでしょう。
4 マンションのハード面での防犯対策
マンション共用部での対策として、以下主要なものを紹介します。
① 共用出入口では、例えば共用玄関は道路等からの見通しが確保されたものであること、共用玄関扉は内外を見通せる構造が望ましいこと、オートロックシステムを導入することなどが望ましい対応です。
② エレベーターでは、かご内には防犯カメラを設置すること、非常時での押しボタン・インターホン等の装置を設置すること、かご及び昇降路の出入口の扉は、エレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓が設置されたものであること、などが必要です。
その他、管理員室、エレベーターホール、共用廊下、共用階段での防犯対策が必要とされますが、この点は、詳しくは国土交通省が作成した「共同住宅に係る防犯上の留意事項」(平成13年3月23日付)及び「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(同日付)を参照してください。
■ マンション管理でのご相談を受付中です。
くらしと経営の法務コンサルタント
橋本行政書士事務所(行政書士 マンション管理士)
TEL 059-355-1981
以上
スポンサーサイト