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相続手続きに必要な書類

2012.04.16.15:18

相続手続きというのはたいへん面倒で厄介なものですね。相続が起こった場合の遺産分割協議書作成に必要な資料を以下に紹介します。

(  )内は請求先 ※はコメントです
■ 被相続人(死亡者)関係
1 除籍謄本(市役所・町村役場) ※ 被相続人については基本的には出生から死亡まですべて揃えます。
2 改製原戸籍謄本(市役所・町村役場)
3 戸籍謄本(市役所・町村役場)
4 住民票の除籍(市役所・町村役場)

■ 相続人関係
1 戸籍謄本(市役所・町村役場)  ※ 戸籍上の相続人全員分必要。
2 印鑑証明書(市役所・町村役場)
3 戸籍の附票
4 住民票(本籍地記載)(市役所・町村役場)
5 印鑑証明書(市役所・町村役場) ※ 印鑑証明書は遺産分割協議書・相続登記用は期限なし。金融機関用は1~3ヶ月内のものとされる。

■ 作成書面
1 相続関係説明図
2 遺産分割協議書

■ 相続財産関係
1 土地・家屋名寄帳兼課税台帳(写)(市役所固定資産税課)
2 固定資産土地課税台帳登録価格証明書(市役所・町村役場) ※ 6・7月以降は登記申請日における当該年度のもの。4月は注意。
3 固定資産家屋(補充)課税台帳登録価格証明書(市役所・町村役場)
4 土地登記簿謄本(法務局)
5 建物登記簿謄本(法務局)
6 公図(法務局)
7 建物図面(法務局)
8 地積測量図(法務局)
9 路線価図(写)(税務署)
10 金融機関残高証明書(各金融機関)
11 金融機関名義変更用紙(各金融機関)
12 生命保険金請求用紙(各保険会社)

以上のように、実に多くの書面・資料を揃えなければなりません。
相続人が独力でできないことはありませんが、多大な労力を要します。
確かに、費用はかかりますが、その負担を軽減するために専門士業があるのです。
行政書士は遺産分割協議書や相続関係説明図の作成を業務としているため、以上の資料収集も可能です。
相続手続きで困ったなという方はお気軽にご相談ください。

橋本行政書士事務所
TEL 059-355-1981
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マンション管理用語解説

2012.04.14.18:40

マンション管理士もやっていますので、今回はマンション管理に関する用語解説をします。

■「管理費」とは
 管理費とは、通常の管理に要する費用に充当されるものをいいます(標準管理規約第27条)。標準管理規約では、この管理費の具体的な使途を次のように列挙しています。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
十一 管理組合の運営に要する費用
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
 
■「修繕積立金」とは
 修繕積立金とは、管理費とは別に大規模修繕に要する費用に充当するために積み立てられるものをいいます(標準管理規約第28条)。修繕積立金は、管理費とは別に徴収し、管理費とは区分して経理することが必要です(同条第1項・4項)。
 標準管理規約では、この修繕積立金の性質から、次に掲げる経費に充当する場合に限って取り崩すことができるとされています(同条第1項)。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
 なお、修繕工事に際し、積み立てていた金額では工事費用を賄いきれない場合に、金融機関から借り入れをしたときには、その償還に修繕積立金を充てることができます(同条第3項)。

■「駐車場利用料」とは
 駐車場利用料とは、駐車場使用の対価として徴収する利用料のことをいいます。標準管理規約第29条では、「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。」として、「駐車場使用料」を「使用料」の一つとして規定しています。他の使用料としては、専用庭の専用使用料や賃貸広告塔、看板等の収益金、売店及び自動販売機の設置許可料などがあります。
 この「使用料」の使途については、管理費に充当する場合もありますが、将来の大規模修繕に備え、修繕積立金を拡充する必要から、駐車場などそこから使用料を得ている敷地及び共用部分等の維持及び管理をしていく上で必要となる費用に充てる以外は、修繕積立金として積み立てることとするのが標準管理規約の立場です。
 なお、機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用がかかるため、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することが認められています(標準管理規約コメント第29条関係)。

■「マンション管理士」とは
 マンション管理士とは、マンション管理士試験に合格し、「法第30条1項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者」をいいます(法第2条5号)(この場合の「法」とは、マンション管理適正化法をいいます)。すなわち、マンション管理士は、その専門的知識をもって、管理組合区分所有者間における円滑な合意形成、建物の維持又は修繕等について、管理者等又はマンションの区分所有者等からの相談に応じ、様々な支援業務(一定の制限業務を除く。)を行う者をいいます。
 マンション管理を適正に行うためには、管理組合の運営、建物等の維持又は修繕等に関する専門知識が必要ですが、区分所有者等はこの専門知識を十分に持ち合わせているとはいえないことから、適正なアドバイス等を行うことができる専門家が必要であるとして、マンション管理適正化法によって、国家資格として新たに創設されたのです。
 マンション管理適正化法により創設されたものとしては、別に管理業務主任者がありますが、管理業務主任者がマンション管理業者に属するのに対し、マンション管理士は、管理業者とは別に管理組合の立場から業務を行うという点で、その役割において両者は全く異なるものです。

■「大規模修繕」とは
 「大規模修繕」とは、長期修繕計画を踏まえて計画的に実施する計画修繕のうち、建物の全体又は複数の部位について行う大規模な修繕をいいいます。一般的には、原状又は実用上支障のない状態まで回復させるための修繕が主となりますが、場合によっては経年劣化等に伴い必要に応じて性能や機能を向上させる(グレードアップ)要素、すなわち「改良」を含めた改修工事も行われることもあります。修繕の目的としては、①事故防止、②不具合の解消及び予防、③美観・快適性の向上、④居住性・機能性の向上、⑤資産価値の向上などの点が挙げられます。
 計画・修繕工事の設計図書や関係書類点検や調査・診断の報告書等は、今後の修繕工事や長期修繕計画の見直しの貴重な資料となることから、竣工時の設計図書等と併せて修繕等の履歴情報を整理し、保管しておくことが必要です。これは管理組合の業務の一つとなっています(標準管理規約第32条第六号、同条関係コメント⑥)。
 この点に関し、個々のマンションの建物概要、管理情報、修繕履歴等の情報を(財)マンション管理センターのコンピューターに登録し、その登録情報をインターネットを通じて随時閲覧できるシステムとして「マンションみらいネット」(マンション履歴システム)というものがあります。このようなシステムを利用することもよいでしょう。

■「収支決算書(管理費・修繕積立金)」
 「収支決算書」(収支報告書)とは、会計年度内の収支の状況がどうであったかを示すもので、予算に対する決算として作成されるものであり、当会計年度内に発生したすべての収入と支出を記載し、当会計年度の収支差額と次期繰越収支差額を示します。この収支報告書は貸借対照表と併せて作成され、管理規約において会計区分に関して別段の定めがある場合を除き、管理費会計及び修繕積立金会計に区分して作成する必要があります。なぜなら、修繕積立金は将来の大規模修繕のための資金として計画的に積み立てられるものであり、これを日常の管理のための経費に充当してしまうと、大規模修繕の際に多額の不足金が生じてしまうおそれがあるからです。なお、「機械式駐車場等で維持管理に多額の費用を要する施設を有する場合」には、さらにその費用については、管理費会計及び修繕積立金会計と区分することが望ましいとえます。

■「修繕積立金の総額」
 当然のことながら、大規模修繕には多額の費用がかかります。計画期間に見込まれる収入累計額は、見込まれる支出累計額を下回らないことが必要です。この場合の収入累計額とは、修繕積立金、専用庭や駐車場等の使用料からの繰入金等をいいますが、大規模修繕工事の予定年度において修繕積立金等累計額が推定修繕工事等の累計額を下回るときは、①修繕積立金の増額、②一時金の負担、③金融機関等からの借り入れ等の対応が必要となります。さらに、原状維持にとどまらず、推定工事項目に建物や設備の性能・機能の向上(グレードアップ)を行う改修工事をする場合は、これに要する費用も含めた収支計画としなければなりませんし、また、災害や不測の事故等が生じたときは、臨時の対応も必要となります。いずれにしても、中心となるのは修繕積立金累計額であり、各マンションで修繕積立金の設定を適切に行っているかがポイントなります。なお、独立行政法人住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」(マンション修繕債券積立制度)の「共用部分リフォーム融資」では、利用できる管理組合の要件を定めています(例えば、築17年以上のマンションで、平均専有部分面積55㎡以上の場合は、一戸あたりの修繕積立金月額は10,000円以上必要など)。確認してみてください。

 ※以上、(財)マンション管理センター編「マンション管理の知識」を参考としました。

◆マンションに居住されている方やマンション管理組合役員の方へ
マンション管理に関する相談を行っています。お気軽にご相談ください。
TEL 059-355-1981

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プロフィール

橋本俊雄

Author:橋本俊雄
ようこそ「行政書士法務相談室」へ!
三重県四日市市の特定行政書士・マンション管理士です。遺言・相続、契約、離婚手続などの民事法務と中小企業経営支援、マンション管理組合支援を柱に業務を行っています。
法律関係の話題と日々の思いを綴ってゆきます。
どうぞよろしくお願いします。

橋本行政書士事務所所長
特定行政書士、マンション管理士
TEL 059-355-1981

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