相続手続きに必要な書類
2012.04.16.15:18
相続手続きというのはたいへん面倒で厄介なものですね。相続が起こった場合の遺産分割協議書作成に必要な資料を以下に紹介します。
( )内は請求先 ※はコメントです
■ 被相続人(死亡者)関係
1 除籍謄本(市役所・町村役場) ※ 被相続人については基本的には出生から死亡まですべて揃えます。
2 改製原戸籍謄本(市役所・町村役場)
3 戸籍謄本(市役所・町村役場)
4 住民票の除籍(市役所・町村役場)
■ 相続人関係
1 戸籍謄本(市役所・町村役場) ※ 戸籍上の相続人全員分必要。
2 印鑑証明書(市役所・町村役場)
3 戸籍の附票
4 住民票(本籍地記載)(市役所・町村役場)
5 印鑑証明書(市役所・町村役場) ※ 印鑑証明書は遺産分割協議書・相続登記用は期限なし。金融機関用は1~3ヶ月内のものとされる。
■ 作成書面
1 相続関係説明図
2 遺産分割協議書
■ 相続財産関係
1 土地・家屋名寄帳兼課税台帳(写)(市役所固定資産税課)
2 固定資産土地課税台帳登録価格証明書(市役所・町村役場) ※ 6・7月以降は登記申請日における当該年度のもの。4月は注意。
3 固定資産家屋(補充)課税台帳登録価格証明書(市役所・町村役場)
4 土地登記簿謄本(法務局)
5 建物登記簿謄本(法務局)
6 公図(法務局)
7 建物図面(法務局)
8 地積測量図(法務局)
9 路線価図(写)(税務署)
10 金融機関残高証明書(各金融機関)
11 金融機関名義変更用紙(各金融機関)
12 生命保険金請求用紙(各保険会社)
以上のように、実に多くの書面・資料を揃えなければなりません。
相続人が独力でできないことはありませんが、多大な労力を要します。
確かに、費用はかかりますが、その負担を軽減するために専門士業があるのです。
行政書士は遺産分割協議書や相続関係説明図の作成を業務としているため、以上の資料収集も可能です。
相続手続きで困ったなという方はお気軽にご相談ください。
橋本行政書士事務所
TEL 059-355-1981
( )内は請求先 ※はコメントです
■ 被相続人(死亡者)関係
1 除籍謄本(市役所・町村役場) ※ 被相続人については基本的には出生から死亡まですべて揃えます。
2 改製原戸籍謄本(市役所・町村役場)
3 戸籍謄本(市役所・町村役場)
4 住民票の除籍(市役所・町村役場)
■ 相続人関係
1 戸籍謄本(市役所・町村役場) ※ 戸籍上の相続人全員分必要。
2 印鑑証明書(市役所・町村役場)
3 戸籍の附票
4 住民票(本籍地記載)(市役所・町村役場)
5 印鑑証明書(市役所・町村役場) ※ 印鑑証明書は遺産分割協議書・相続登記用は期限なし。金融機関用は1~3ヶ月内のものとされる。
■ 作成書面
1 相続関係説明図
2 遺産分割協議書
■ 相続財産関係
1 土地・家屋名寄帳兼課税台帳(写)(市役所固定資産税課)
2 固定資産土地課税台帳登録価格証明書(市役所・町村役場) ※ 6・7月以降は登記申請日における当該年度のもの。4月は注意。
3 固定資産家屋(補充)課税台帳登録価格証明書(市役所・町村役場)
4 土地登記簿謄本(法務局)
5 建物登記簿謄本(法務局)
6 公図(法務局)
7 建物図面(法務局)
8 地積測量図(法務局)
9 路線価図(写)(税務署)
10 金融機関残高証明書(各金融機関)
11 金融機関名義変更用紙(各金融機関)
12 生命保険金請求用紙(各保険会社)
以上のように、実に多くの書面・資料を揃えなければなりません。
相続人が独力でできないことはありませんが、多大な労力を要します。
確かに、費用はかかりますが、その負担を軽減するために専門士業があるのです。
行政書士は遺産分割協議書や相続関係説明図の作成を業務としているため、以上の資料収集も可能です。
相続手続きで困ったなという方はお気軽にご相談ください。
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