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2月22日は行政書士記念日

2012.02.22.12:34

行政書士記念日


2月22日は「行政書士記念日」です。何故かというと、昭和26年2月22日に行政書士法が公布されたからです。平成19年より、日本行政書士会連合会が、この日を行政書士記念日として制度の普及を図る目的で様々な取り組みを実施しています。
キャラクターは「行政」と書いて「ユキマサ」君(通称ユッキー)。5歳の猫。生まれは「コスモスタウン」・・・だそうです。
「ニャンともならない時はお近くの行政書士にご相談ください!」・・・ちょっと小っ恥ずかしい気もしますが、まあ許してください。
上は記念日ポスター。パンフレットやクリアファイルもあります。あと、ユキマサ君のピンバッジもあるとか。買おうかな・・・
行政書士会では、行政書士を「身近な街の法律家」とアピールしてますが、身近すぎるやんか!・・・でも、まあいいか。
とにかく、この猫(ユキマサ君)を見かけたら、行政書士を思い出してください。

パンフレット
パンフレット

クリアファイルその1
ファイルその1


yukimasakun4.jpg
ファイルその2





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マンション大規模修繕セミナー参加

2012.02.18.18:03

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今日は、「マンション大規模修繕セミナー~安心のための「かし保険」~」(名古屋 ウィンクあいち)に参加してきました。テーマは、①安心して大規模修繕をするために、②「安心できる大規模修繕の進め方」、③「安心できる管理組合の運営」の3つです。マンションも当然老朽化します。そしてその老朽化に伴い、あちこちが傷み修繕が必要となります。その際に考えるべき内容についてのセミナーでした。
私もマンション管理士として、マンションの様々な相談を受けます。大規模修繕というのは、マンションで必ず取り組まなければならないものですが、知恵も労力も費用もかかり結構大変ですね。しかも老朽化マンションは同時に高齢化も進んでいますので、尚更です。
マンションの維持・管理で困ったなと思ったら、お気軽にご相談ください。

写真は、セミナーの案内チラシと粗品でもらった防災用ツールです。

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genre : ライフ

2月11日成年後見公開講座の模様

2012.02.15.10:48

NPO法人三重成年後見サポートセンター主催の市民公開講座(2月11日川越町あいあいホール)について、当日の模様がネットで視聴できます。
四日市のケーブルテレビであるCTY(シーティーワイ)のサイトでご覧ください。約1ヶ月間視聴可能です。
講談で学ぶ成年後見制度

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genre : ライフ

成年後見公開講座開催

2012.02.12.15:23

講談師 神田織音さん

2月11日川越町あいあいホールにて、NPO法人三重成年後見サポートセンター主催の市民公開講座が開催されました。講師は、講談師の神田織音(かんだ おりね)さん。さすが講談師、話のプロです。成年後見制度の内容を分かりやすく、時にはほろっとさせるようなお話しをされました。一般市民の方約180名ご来場いただき、当NPOの出席会員も合わせると200名弱となりました。大成功です。感謝、感謝。

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財産分与に税金はかかるか

2012.02.07.16:50

 離婚の相談を受けるときに、不動産を財産分与するという場合が結構多くあります。もちろんこのような財産分与も可能なのですが、気になるのは税金との関係です。では、財産分与には税金がかかるのでしょうか。

 この問題は財産分与の方法により分かれます。慰謝料、財産分与とも現金で支払われる場合は、分与する側にも分与を受ける側にも税金はかかりません。これに対し、不動産によって財産分与が行われる場合には、税法上は売買と同様に資産の譲渡と扱われ(分与する側に譲渡所得が生じるとされ)、譲渡所得税がかかることになります。たとえば、土地家屋を財産分与するとした場合は、分与をする側はその資産を時価で譲渡したとされます。ただし、この場合の譲渡所得とは、当該不動産の譲渡価格(時価)からその資産を取得の価格(購入価格など)を差し引いた額をいい、土地の値上がりなどによりプラスがあるときは譲渡所得ありとされます。逆に、土地の値下がりなどにより譲渡時の時価が購入価格を下回っていれば、譲渡所得なしとなり、譲渡所得税はかかりません。ただし、分与する不動産が自宅であって離婚後に譲渡するような場合は、居住用の不動産の特例(3,000万円の特別控除)が適用されます。
 
 では、財産分与を受ける側にかかる税金はどうかというと、まず、不相当なものでないかぎり、財産分与を受ける側に贈与税・所得税はかかりません。しかし、不動産を取得した場合は、不動産取得税がかかります。相続の場合の取得には不動産取得税がかからないのと異なりますので、注意が必要です。また、取得後には登記が必要となりますが、この場合には登録免許税もかかります。
 なお、不動産取得税の税率は、取得価格(時価ではなく、固定資産課税台帳の登録価格をいう)の4%です(住宅の場合は3%)。
 
 以上は概略です。税金の問題は改正も頻繁であり複雑ですので、離婚前に税務署か税理士に相談することをお勧めします。

 当事務所は、離婚協議書や離婚給付契約書(公正証書案)の作成を通じて、離婚手続をサポートします。
 当事務所のサイトをご覧ください。

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2012.02.07.10:37

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成年後見制度の解説

2012.02.06.14:25

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 以前にも紹介しましたが、2012年2月11日三重県川越町あいあいホールにて市民公開講座を行います。
13:30~ 講師は講談師の神田織音さんです。NPO法人三重成年後見サポートセンター主催です。

 私も所属していますNPOで上記のとおり公開講座を行います。その関係で、今回は成年後見について書いてみます。

 人の高齢化に伴い認知症などが現れ、判断能力に問題が生じます。その場合の保護手段として、成年後見制度というものがあるのをご存知でしょうか?
 成年後見制度は、介護保険制度と同時にスタートしました。これまでの福祉の考えが「措置」的であったのに対し、「契約」を中心に考えることになったのですが、判断能力がない人はこの契約の意味を理解できずサービスを受けられなるおそれがあり、このような不都合を回避するという趣旨です。すなわち介護保険と成年後見制度はいわば車の両輪という位置付けでした。ところが、介護保険の方はかなり浸透しましたが、成年後見制度の方はまだまだ理解されていません。では、「成年後見制度」って何でしょう。

1 成年後見制度とは
 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、難しいことや重要なことを判断する場合、他人の力を借りなければならない人がいます。これらの人を「判断能力が不十分な方」と呼び、生活上色々と問題が生じます。例えば、「判断能力の不十分な方」が不動産や預貯金の管理をしたり介護施設への入所契約を結んだり、遺産分割の協議を行う場合にその判断が難しくとても自分自身では正しい判断が出来ないのが実情です。また、自分に不利益な契約の判断もできず、悪徳商法の被害に遭う場合もあります。このような「判断能力の不十分な方」を保護し、支援するのが成年後見制度です。

2 成年後見制度の種類
 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。現在すでに判断能力が不十分な方は法定後見制度を利用することになります。これに対し、現在は判断能力は十分あるが、今のうちに将来のことを決めたい方は任意後見制度を利用することになります。

3 法定後見制度
(1) 法定後見の類型
 法定後見制度には、本人の判断能力に応じて、①後見、②保佐、③補助の3つの類型があります。これらは「判断能力」の程度や本人の事情に応じた区分です。保護を受ける方をそれぞれ、①被後見人、②被保佐人、③被補助人といい、保護をする人をそれぞれ、①後見人、②保佐人、③補助人といいます。以下では、法定後見制度のうち成年後見を中心にみてみます。保佐・補助では内容が異なりますので、注意してください。

(2) 保護者(後見人)の権限
 法定後見制度では、家庭裁判所から選ばれた後見人が本人である被後見人の利益を考えながら、本人を代理して契約などを行う「代理権」、本人が契約などを行う場合に後見人の同意を必要とする「同意権」、後見人の同意を得ないで行った契約などを取り消す「取消権」という方法で本人を保護します。

(3) 成年後見人は何をするのか
 成年後見人が行う職務としては、①本人の身上監護を目的とする法律行為と②本人の財産管理を目的とする法律行為の二つがあります。
 ①については、成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など,本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。たとえば、健康診断等の受診、病院との契約や費用の支払い、本人の住居に関する契約や費用の支払い、福祉施設入所の契約や費用の支払い、介護保険法等の利用申請及び選択など行います。
 ②については、たとえば、預貯金の管理、年金、不動産収入等の資産管理、遺産分割等を行います。

(4) 成年後見人になる人
 成年後見になる人は、申し立てにより、本人の親族(親、子供、兄弟、姪など)、法律、福祉の専門家その他の第三者、福祉関係の公益法人などの中から裁判所により選任されます。

(5) 手続の流れ
 ① 申立から後見開始までの期間は、おおよそ3~6ヶ月かかりますので、余裕をもって手続をする必要があります。
 ②  事前準備として、本人の判断能力、日常生活、経済的状況の把握、成年後見人等の選任の目的と内容の検討、申立者の検討、診断書の手配、成年後見人等の候補者検討などを行います。
 ③  事前準備が整いましたら、後見開始等の審判の申立を行います。その際、申立書の作成、登記印紙、切手の準備等を行います。
 ④  その後、家庭裁判所調査及び審問、医師の鑑定を経て、審判により成年後見人の選任がなされ、本人及び成年後見人等に告知されます。
 ⑤ 家庭裁判所から法務局に登記手続きが嘱託され、登記が行われ、以後、成年後見人等の後見業務の開始します。
 ⑥ 後見人の職務は、本人の死亡で終了します。途中の辞任等は容易には認めれません。

4 任意後見制度
(1) 任意後見制度とは
 本人の判断能力がある間に自分の望む事項を契約し、公正証書に残す制度です。
 本人の判断能力が不十分となったときに、契約した任意後見の受任者が家庭裁判所に申し出をして、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときに後見が発効します。

(2) 任意後見人の権限
 任意後見人には代理権は有りますが、同意権、取消権はありません。

(3) 任意後見の種類
 任意後見には、①即効型…直ぐに後見を発効させる形態、②将来型…将来、「判断能力が不十分」になった時、発効する形態、③移行型…任意後見契約に加え、民法上の事務委任契約をし、先ず事務委任契約で契約範囲の委任を行い、「判断能力が不十分」になった場合に連続して後見がが続くようにする形態、の3種類があります。 

(4) 手続の流れ
・本人の意思確認
  ①任意後見人の候補者を選定します。
  ②任意後見の目的、類型を決めます。
  ③このときは、契約能力が必要です。
・委託する事務の内容・・・事務の範囲は一定の様式によります。
・公証人との調整・・・代理権の範囲を決めます。
・公正証書作成
・判断能力が低下したら、任意後見受任者が家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立をします
・後見監督人が選任されて、後見が開始します。
・任意後見の終了・・・本人の死亡により終了します。

 以上が成年後見制度の概略です。ご自身あるいはご家族の中で、すでに判断能力に問題があると思われる場合は法定後見の利用を、将来判断能力が低下した場合に今から備えたいという方は任意後見の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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口約束はトラブルの元

2012.02.05.15:53

行政書士としていろいろな相談を受けます。

1 まずは、「内容証明で債権の請求をして欲しい」との相談の場合です。
人にお金を貸すことは法律上は「金銭消費貸借契約」といい、法律的にはもちろん返済を求めることはできます。しかし、実際は、いつ貸したのか、返済期限はいつなのか、利息を定めたのかなどが口約束で行われ、金銭消費貸借契約書はおろか念書などの書面も全く作られていない場合があります。さらに貸した相手方に会社が関わっている場合に、会社に貸したのか、個人に貸したのかさえも曖昧な例もありました。
このような場合は、回収はかなり困難となります。人にお金を貸すような場合は、必ず書面を作成しておきましょう。金銭消費貸借契約書が望ましいのは確かですが、そうでない場合は少なくとも以下の項目の書面を残しましょう。
①誰が(貸主名)
②誰に(借主名)
③いつ(貸付年月日)
④いくら(貸付金額)
⑤いつまで(返済期限)
⑥相手方の署名と押印

2 次に、「お金を借りたが、相当期間を経過したので時効の主張をしたい」との相談についてです。
たとえば、消費者金融からお金を借りたが時効消滅を主張したいなどの場合です。
債権は、一定期間請求などの権利行使をしないでおくと、権利が消滅してしまいます。これを「時効消滅」といいます。つまり、お金を借りた債務者であっても、時効期間の経過によって義務を免れるということです。ただし、時効の利益を受けるためには、「時効の援用」という主張をしなければいけません。
民法上の一般債権の時効期間は、原則として10年です(ただし、1~3年の短期の時効期間もあるので注意)。これに対し、商法上の債権は、原則として5年の時効期間となっています。消費者金融との金銭消費貸借の場合は、貸主が会社などの法人である場合は商事債権として時効期間は5年となるのが原則です(貸主が個人の場合などは10年が原則)。
確かに、債権には時効期間があり、借主が時効の援用をすると債務を免れることができます。ところが、実際には、債務を証明する資料を紛失あるいは廃棄してしまい、いつ借りたのか、いつまで返済していたのかが証明できないという相談もあります。このような場合、「時効の援用」として内容証明により時効主張をすることが難しくなる場合があります。
人からお金を借りた、特に消費者金融からの借り入れなどをした場合は、契約書、領収書など証拠となる資料は廃棄せず、整理保管しておいてください。

以上はほんの一例です。これらの場合に、もし契約書や書面などの証拠資料があれば、解決は早いのですが、証拠資料がないと困難となります。行政書士は書面作成を業務としているので、いつも書面(証拠資料)を残すことを意識していますが、一般の方にとってもトラブル防止のために書面に残すことをお勧めします。

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genre : ライフ

事業承継の進め方(第1回)

2012.02.04.16:53

中小企業経営者の皆さん、事業承継の準備はできていますか?

 会社を苦労して創業しても、「人」の命は有限であり、いつかは事業を誰かに引き継いでもらうときが来ます。現在、多くの企業(特に中小企業)では、後継者不足にあり、誰に引き継いでもらうか解決されないまま、ただ時間がだけが過ぎているというのが現状です。

 「現状で手一杯なので事業承継など考える時間がない」「自分はまだまだ元気だから、まだ大丈夫だ」「事業承継の必要性は感じているが、適当な承継先がない」などいろいろ事情はあるでしょう。しかし、このまま対策を講じないと、いざ事業を承継すべきときが来ても何も手が打てない、相続でもめる、取引先や従業員の信頼を得られないなどの問題に直面し、最悪の場合、廃業ということにもなりかねません。
 そのようなことにならないために、まず事業承継の必要性に気づき、早めの準備を直ちにしておくことが必要です。事業承継がうまくゆくかどうかは準備をどれだけしたかによります。

 国も、事業承継の必要を感じ、以下の取り組みをしています。
◆平成20年5月 「経営承継円滑化法(「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」)を制定
◆平成21年4月 経営承継円滑化法改正施行規則、改正税法の施行
 
 これらにより、①相続税・贈与税の納税猶予制度からなる事業承継税制、②民法の遺留分に関する特例、③金融支援などの支援策の充実、が図られました。これらの制度を理解し、事業承継の準備に着手しましょう。
 
 事業承継については、中小機構(独立行政法人中小企業支援機構)中小企業庁のホームページをご覧ください。

※ 当事務所は事業承継手続をサポートします。お気軽にご相談ください。

theme : 企業経営
genre : ビジネス

NPO解散のポイント

2012.02.03.11:22

 せっかく設立したNPOですが、種々の事情により解散せざるをえない場合があります。
 以下、NPOが解散する場合のポイントを押さえてみましょう。

1 解散事由は以下のとおりです(法31条1項)
  ① 社員総会の決議
  ② 定款で定めた解散事由の発生
  ③ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  ④ 社員の欠乏※
  ⑤ 合併
  ⑥ 破産
  ⑦ 法第43条に規定する設立認証の取消し
※ 「社員の欠乏」とは社員が一人もいなくなることをいい、この場合自動的に解散します。
    10人未満になったからといって自動的に解散するわけではありません。
    ただし、10人未満の状態が長期に亘り回復の見込みがないような場合には、改善命令や
    認証取消しの対象となることがあります。

2 解散認定申請(法31条2項・3項)
  1の解散事由のうち、③にあたる場合には、所轄庁の認定が必要となるため、「解散認定申請書」
  を提出する必要があります。

3 解散届け(法31条4項)
  1の解散事由のうち、①②④⑥の解散事由にあたる場合は、「解散届出書」を所轄庁に提出する
  必要があります。

4 清算
(1) 清算人(法31条の5)
    合併と破産の場合を除き、解散したときは原則として理事が清算人となります。
    ただし、定款の定め又は社員総会で他の人を選任したときは、その者が清算人になります。

(2) 清算人の職務(法31条の8)
① 「清算人就職届出書」の提出(法31条の8)
    清算中に就職した清算人は、就職後当該清算人の登記をしたことの証する登記事項証明書を
   添付して、「清算人就職届出書」を監督官庁に提出する必要があります。
② 清算人の行為(法31条の9)
    清算人は、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しを行うために必要
   な一切の行為をするこができます。
③ 公告等(法31条の10)
    清算人は、その就職の日から2ヶ月以内に少なくとも3回の広告をして、債権者に対し2ヶ月
   以上の一定期間内に債権請求の申し出をする旨を催告しなければなりません。
    知れたる債権者には、個別にその申し出を催告する必要があります。
④ 破産した場合の公告(法31条の11)
    清算中の法人が破産したときは、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨の公告を
   します。
⑤ 清算が結了した場合(法32条の3)
    清算が結了した場合は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付
   して、「清算結了届出書」を監督官庁に提出する必要があります。

(3) 残余財産の帰属(法32条、11条3項)
① 定款に定めがある場合
    解散した法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、「清算結了届出書」を
    監督官庁に提出した時において、定款に定める帰属先※に帰属します。
     ※ 定款で定めることができる帰属先は、他の特定非営利活動法人、国又は地方公共
      団体、公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更正保護法人の
      いずれかとなります。
② 定款に定めがない場合
    この場合は、清算人は、「残余財産譲渡認証申請書」により監督官庁に申請し、認証を得て、
    その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。
    これに対し、清算人が認証申請をしなかった場合又は認証申請をしたが、認証されなかった
    場合は、残余財産は国庫に帰属することになります。

当事務所は、NPOの設立から運営支援、解散手続を行っています。お気軽にご相談ください。

theme : 法律
genre : 学問・文化・芸術

プロフィール

橋本俊雄

Author:橋本俊雄
ようこそ「行政書士法務相談室」へ!
三重県四日市市の特定行政書士・マンション管理士です。遺言・相続、契約、離婚手続などの民事法務と中小企業経営支援、マンション管理組合支援を柱に業務を行っています。
法律関係の話題と日々の思いを綴ってゆきます。
どうぞよろしくお願いします。

橋本行政書士事務所所長
特定行政書士、マンション管理士
TEL 059-355-1981

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