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行政書士試験結果

2012.01.31.14:45

平成23年度行政書士試験の結果が発表されています。
平成23年度行政書士試験結果

合格者数は5,337名、合格率8.05%。8%を超えたとはいえ、10人に一人にも届かないことから、狭き門といえるでしょう。問題内容も年々難化しており、試験勉強も相当厳しいものとなってきています。三重では合格者はわずか32名、合格率は全国平均を下回って5.39%です。
合格された方、素直におめでとうございます。残念ながら不合格の方はショックでしょうが、次回試験に向けた戦いはすで始まっています。早めに敗因をしっかり分析し平成24年11月の試験に向けてぜひ頑張って欲しいと思います。諦めないでください。
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京都へ

2012.01.30.17:32

京の定番といえば・・・
ビールがうまい!
(上)京都で定番中の定番と言えば・・・
(下)ビール工場で飲む味は格別

行政書士は県別の組織に属して活動します。三重でも「三重県行政書士会」があります。1月28日その三重県行政書士会の懇親旅行がありました。行き先は京都。下鴨神社、清水寺と定番中の定番を押さえた後はサントリービール京都工場へ。ここでは主にプレミアムモルツが製造されています。ガイドさんの説明を聞きながら工場内を見学。その後の試飲でのビールは美味かった!
日帰りバス旅行でしたが、天候にも比較的恵まれ「京の底冷え」にも会うことなく、楽しい一日を過ごすことができました。

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genre : 日記

ブライダルエステは慎重に

2012.01.25.13:31

「くらしの危険」№302

独立行政法人国民生活センター発行の「くらしの危険」№302では、「ブライダルエステで事故」が取り上げられています。同誌から引用すると「結婚式などに備えて、ブライダルエステを受ける人が増えています。結婚式等はあらかじめ日程が決められており、危害が発生すると当日までに回復が間に合わないこともあります。一生に幾度とない晴れ舞台を台無しにしないためにも、当日に影響するリスクを考え、施術を受けるかどうかを慎重に決めましょう。」とのこと。

エステには、主に美顔、痩身、脱毛のサービスがあり、長期のものから、短期のもの、体験コースやお試しコースなど様々な形態があります。危害・危険情報として、同センターに寄せられたものは、2006年~2011年6月末までの約6年間で145件、危害内容としては、皮膚障害が最も多いとのことです。

エステを受ける気持ちも分かりますが、施術にはこのようなリスクもあるので、施術を受けるかどうか慎重にしましょう。また施術を受ける場合も、複数の施術を受けるようなリスクの高いものは避けたほうがよいでしょう。

エステティックサービスは、特定商取引法では「特定継続的役務提供」にあたり、サービス提供期間が1ヶ月を超え、かつ契約金額合計額が5万円を超えるものはクーリング・オフの対象となります。そして、この「特定継続的役務提供」の場合は、訪問販売に限らず、消費者が自ら店舗に出向いて契約した場合でもクーリングオフは可能です。もし、納得いかない契約をした場合であれば、クーリング・オフを利用しましょう。クーリング・オフ期間は、契約書を受け取った日から8日間です。期間制限には注意してください。

当事務所もクーリング・オフ手続の相談に応じています。

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研修会2本参加 「相続対策」と「経営コンサルティングノウハウ」

2012.01.24.17:55

1月21日四日市商工会議所にて、相続対策の研修会があり、参加してきました。講師の先生は、株式会社夢相続 代表取締役・相続コーディネーターの曽根恵子氏。多数の相談研修の実績と多くの出版をされています。研修会では、不動産での節税についてお話しされました。その中で感じたことは、相続は、心の問題と経済的な問題の2面性があり、どちらも大事であるということ。

同氏のホームページはこちらです。株式会社夢相続

もう一つは、1月23日行政書士会桑名支部主催の経営コンサルティングの研修会です。こちらの講師の先生は、柳生雄寛(やぎゅうたけとも)氏。「サムライコンサル塾」などさまざまなコンサルティング活動をされています。
講演内容をあえて誤解を恐れずに要約すると、経営者の仕事とは「決定」することである。そして「決定する」とは、他を切り捨てることと行動を伴うことである。行動を伴う点で、単なる「思い」とは区別される。マーケティングのポイントは、「何で1番になるか」であること。
以上のような内容です。その他マーケティングで使われる手法にも触れられましたが、何よりよかったのは、単なる手法の話しではなく、その奥にある「考え方」に重点を置かれているという点でした。

柳生氏のホームページはこちらです。MAXVISION

以上、二つの研修を受け、元気をもらいました。

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genre : ビジネス

すっきり!

2012.01.24.17:25

古紙回収コーナー

実は、お恥ずかしい話しですが、ここ何年間もたまりにたまっていた新聞、パンフレット、雑誌、資料類があります。積み上げれば「2m!」くらいになってしまうかも知れません。「いつかは資源ごみに出さねば」と思いつつ、なかなか実行できずにいました。しかし、ここに来て我慢できなくなり、一気に手を付けました。市の回収日では大量に出すことはできず、どうしたものかと考えていたら、写真のような古紙回収スポット(コーナー)というものが街中に設置されているではありませんか。頑丈なコンテナです。しかも看板を見ると「大量持込歓迎」とあります。新聞と雑誌とダンボールに分かれています。溜まっていたのは新聞と雑誌です。そこで、3日間ほどに分けて車に積んで持ち込みました。
事務所の一角を占めていた塊が一気になくなりました。「ああすっきり!」

それにしても不要な資料というものは放っておくとどんどん溜まるものですね。いい場所を見つけたので、これからはあまり溜め込む前に廃棄しようと思います。

なお、行政書士事務所である以上、秘密保持には細心の注意を払っています。そのまま捨てられないものは、必ずシュレッダー掛けにしてから廃棄しています。今回のものはあくまで秘密に関わらないものばかりです(念のため)。

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エンディングノートって何?

2012.01.16.18:55

本日の記事の第2弾はエンディングノートについてです。
最近よく聞く言葉ですね。書店などにいっても実に多くのエンディングノート本が並んでいたりします。
じゃあそれって遺言書とはどう違うのか。

 「エンディングノート」とは、自分の終末期や死後に家族にこうしてほしいという希望や、生い立ち、配偶者や子への思いなど伝えておきたいことを記しておくノートのことです。

遺言書との違い
1 遺言書は遺言者の意思に法的な効力(拘束力)を認めますが、エンディングノートに記載された内容に法的な効力(拘束力)はありません。
2 遺言書でできることは、民法または法律で決められています。すなわち、①認知、②未成年後見人の指定、③後見監督人の指定、④遺贈、⑤遺贈減殺方法の指定、⑥寄附行為、⑦相続人の排除及び排除の取り消し、⑧相続分の指定及び指定の委託、⑩特別受益者の持ち戻し免除、⑪遺産分割方法の指定または指定の委託と遺産分割の禁止、⑫共同相続人間の担保責任の指定、⑬遺言執行者の指定及び指定の委託、⑭信託の設定、などです。「付言」事項として、遺言者の希望を遺言書に書くこともできますが、これはあくまで希望であり、拘束力をもつものではありません。

 これに対し、エンディングノートには記載事項の限定はありません。自分の思い、希望を自由に書いてもかまいません。確かに法的な効力はありませんが、ご家族に本人の生前の意思を明確に伝えるという点で、現実には、後の揉め事を回避する働きを持ちます。例えば、自分のお葬式の方法(費用、家族葬、連絡先、音楽など)、埋葬の方法(墓の希望、散骨の希望など)、さらには終末期医療の選択や、尊厳死、臓器提供の有無なども記載することができ、治療を見守る家族にとってもあわてないようにすることができます。さらに、遺影使用して欲しい写真を用意しておいもよいでしょう。思った以上にいざというときの遺影用の写真が見つからないことが多いものです。

 書店などに行くとかなり多くのエンディングノートが販売され、かえって混乱してしまいそうです。しかし実は、どの市販本でも大体以下の内容で共通しています。以下、エンディグノートに記入する項目の例をあげます。
1 自分の経歴と人生の思い(自分史)
2 終末期医療についての希望、告知の可否、治療法
3 尊厳死や臓器提供についての希望、献体意思の有無
4 臨終に立ち会ってほしい人、もしもの時に連絡してほしい人
5 通夜・葬儀に呼んでほしい人、訃報を知らせてほしい人
6 葬儀についての希望
7 葬儀費用の希望
8 埋葬法(お墓)についての希望
9 遺言書の有無と保管場所について
10 形見分けについての希望
11 遺影用写真
12 その他

 エンディングノートから遺言書の作成へ
 いきなり遺言書を書くのは抵抗もある方も多いと思います。そのようなときは、まずエンディングノートを作成して、徐々に思いが整理されてきたときに、遺言書を作成したらいかがでしょうか。
 ノートに筆記具(万年筆など)で書いてもよいですが、パソコンのできる方は、まずはパソコンで下書きを作成し、徐々に書き上げていってもよいでしょう。最初はあまり力まずに、自分史や日記などを書くつもりでスタートするのがよいかと思います。

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商工会議所研修

2012.01.16.17:14

本日、四日市商工会議所主催の研修会に参加しました。研修テーマは、①「事業承継対策」、②「M&Aを活用した中小企業の生き残り戦略」の二つ。

この研修で特に印象に残ったことは2点あります。
①では、現在話題になっている税制改革は平成27年1月1日以降施行予定であり、また内容としては、「贈与税は減税の方向で相続税は増税の方向である」ことを確認できたこと
②では、M&A(企業買収)は、実は「お金で企業を買う」ことではなく、人でいえば「結婚」であり、相手を尊重し「WIN-WIN」の関係を築くことである、という視点が重要であること
以上の2点です。

行政書士として事業承継にも積極的に携わってゆこうと考えていたところなので、私にとって非常にタイムリーな研修でした。

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2012.01.15.16:01

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成年後見市民公開講座のお知らせ

2012.01.11.17:40

今回は、私が所属している「NPO法人三重成年後見サポートセンター」が主催する市民公開講座のご案内です。
平成24年2月11日(土)13:30~15:30 三重県川越町あいあいホールにおいて
開催します。今回の講師は、講談師の神田織音(かんだおりね)さん。入場無料です。
詳しくは、NPO法人三重成年後見サポートセンターホームページの案内をご覧ください。

仕込みも大事

2012.01.09.16:28

今日は、午前中は事務所のホームページの更新作業。TOPページの小改訂を行いました。
午後は、2時間ほどかけて近所の商店街を回り事務所のチラシを配布。これまではあまり近くの商店街に顔を売ることをしてなかったので、これではいけないと思い、商店街向けのチラシを作って早速行動。
行政書士事務所も個人営業なので、名前を知ってもらえないことには依頼はありません。ホームーページもチラシ配布も将来のお客様を迎えるための重要な作業です。飲食店なとでいえばよい料理を提供するための「仕込み」ですね。快く受け取ってくれたお店の皆さんありがとうございました。何かお困りごとがありましたら、気軽に声をかけてください。

債権回収のポイント

2012.01.05.13:14

今回は、債権回収のポイントについて書いてみます。各段階のポイントは以下のとおりです。
1 準備段階
準備段階として、以下のポイントを押さえましょう。
①証拠(契約書など)はあるか
②時効にかかっていないか
③相手方の状況(資産、収入、担保など)を把握しているか

2 交渉による債権回収
・一番重要なのは、相手方に支払う意思を起こさせることです。
・時にはある程度の圧力をかけることも必要です。ただし、強迫(民法)・脅迫(刑法)にならないように注意しましょう。
・支払い方法を検討します。一括払いか、分割払いかなど。
・書面を作成しましょう。単なる口約束は危険です。できれば公正証書にするのが望ましいといえます(債務名義になります)。

3 内容証明による催告
・必ず配達証明書付きにしましょう。
・裁判上の手続とは異なり拘束力はありませんが、相手へのプレッシャーをかける方法として有効な場合があります。
・時効の中断をするためには、6ヶ月以内に訴訟等の手続をする必要があります。

4 法的手段による債権回収
・支払督促、少額訴訟(訴額60万円以下の場合)、民事調停、訴訟などの方法があります。
・支払督促、少額訴訟は簡易裁判所を利用する安価な方法です。
・訴訟の場合、特に債権額が高額な場合は、弁護士に依頼することを検討します。

5 時効期間
・一般の債権(民事上の債権、確定債権)・・・10年
・短期消滅時効に該当する債権の場合は、特に注意が必要です。
①旅館、料理店、飲食店等の代金債権など・・・1年 
②生産者、卸売商人、小売商人などの売掛金債権など・・・2年
③不法行為に基づく損害賠償請求権・・・3年
④商行為により生じた債権・・・5年
⑤手形などは独自の時効期間(6ヶ月、1年)があります。

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そのBGM大丈夫?

2012.01.04.16:06

お店に行くとよくBGMが流れていたりします。「あれ?この曲どこかで聞いた曲だな」などとお客として聞く分にはいいのですが、お店としては著作権法に違反していないか注意する必要があります。
たとえば、こんな場合・・・
① 市販のCDを複製して、お店で流す。
② 携帯音楽プレーヤーに転送して、お店で流す。
このような場合は、著作権法上許される「私的利用としての複製」の範囲を超えていますので、複製について著作権及び著作隣接権利用の許諾を得る必要があります。
もちろん、ファイル共有ソフトや違法サイトからのダウンロードした無許諾のいわゆる海賊版については利用そのものができません。
次に、複製ではなく、CDそのものをBGMとして利用する場合は、利用について著作権及び著作隣接権の手続が済んだ音源を用いて、さらにBGMとしての再生利用の手続を取る必要があります。
これに対し、有線放送事業者、衛星配信事業者等業者事態が著作権法上の手続を取っている場合は、お店としては改めて手続は必要ではありません。
いずれにしても、「自分で買ったCDだからよいだろう」というわけにはゆきません。安易に利用すると、著作権協会等から数年単位の結構高額な利用料の請求を受けたりしますので、ご注意ください。

利用許諾の取り方等については、当事務所にご相談ください。

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プロフィール

橋本俊雄

Author:橋本俊雄
ようこそ「行政書士法務相談室」へ!
三重県四日市市の特定行政書士・マンション管理士です。遺言・相続、契約、離婚手続などの民事法務と中小企業経営支援、マンション管理組合支援を柱に業務を行っています。
法律関係の話題と日々の思いを綴ってゆきます。
どうぞよろしくお願いします。

橋本行政書士事務所所長
特定行政書士、マンション管理士
TEL 059-355-1981

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