fc2ブログ

預貯金をめぐる最高裁判断(判例変更)

2016.12.19.18:07

相続が生じた場合の預貯金をめぐる争いに関し、2016年12月19日最高裁判所の判断が下された。「預貯金は当然に分割されず、遺産分割の対象となる」として、これまでの判例を変更したのである。

以下は、毎日新聞サイトからの抜粋である。
>亡くなった人の預貯金を親族がどう分けるか争った相続の審判を巡り、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日の決定で、「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、話し合いなどで取り分を決められる『遺産分割』の対象となる」との判断を示した。預貯金を遺産分割の対象外としてきた判例を変えるもので、一部の相続人に生前贈与があっても機械的配分になり不平等を生んでいた問題が解消される。<
毎日新聞2016年12月19日より抜粋
詳しくは、こちらのサイトへ(毎日新聞)http://mainichi.jp/articles/20161219/k00/00e/040/214000c

これまでの流れを概観してみよう。
1 可分債権について 
 相続財産の可分債権は法律上当然に分割され、共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するとされていた(最判昭29.4.8)。今回の決定はこの可分債権の当然分割についての判例を変更したものである。

2 金銭について
 預貯金としてではなく、現金として保管している金銭については、他の相続人は自己の相続分に相当する支払いを求めることはできないとして、預貯金債権とは異なる扱いをしている(最判平4.4.10)。

3 定額郵便貯金について
 貯金であるが、通常貯金ではない定額貯金の場合は、1の可分債権とは異なり、当然分割の対象とはされず、遺産分割手続きによるべきとされた(最判平22.10.8)。

4 株式・投資信託・国債について
 いずれも当然分割の対象ではないとされている(最判平26.2.25)。
(以上、「模範小六法 平成29年版」判例六法編集委員会編・三省堂参照)

 つまり、今回の最高裁の判断により、可分債権も含めておよそ相続財産のすべてが当然分割の対象とはならず、遺産分割の対象となることになったのである。これにより、相続人のうち生前贈与を受けていない相続人の不利益が救済される可能性が広がった。ただし、遺産分割の重要性がますます高まったため、うまく協議が整えばよいが、協議が整わない場合は、調停や審判、さらには訴訟という裁判所での手続きが必要となる事案が増すことになるのは否めない。
                                                                        以上

相続・遺言・エンディングノート、成年後見等でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
「くらしと経営の法務コンサルタント」
 橋本行政書士事務所
特定行政書士 マンション管理士 橋本俊雄
スポンサーサイト



母の面倒をみることを条件とする遺産分割は可能か。またその解除は可能か。

2015.04.05.16:16

【質 問】
 先日父が亡くなりました。相続人は母と長男である兄と長女である私の3人です。「兄が父の遺産である自宅とその敷地を相続することにして、その代わり母の面倒をみる」という遺産分割協議は可能ですか。また、その後、兄が母の面倒をみなくなった場合、遺産分割協議を解除することは可能ですか。また、他によい方法はありませんか。
 なお、兄が母の面倒をみるというのであれば、私は相続放棄をしてもよいと考えています。このような条件付の相続放棄というものは認められますか。

【回 答】
 「共同相続人は、・・・被相続人が遺言で禁止した場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる」とされています(民法907条第1項)。この遺産分割協議に質問のような内容を規定することは可能です。
 ただし、遺産分割協議の内容として、「兄は、将来にわたり母親の面倒をみる」といういわゆる「なす債務」を協議内容とした場合、もしその協議内容の履行を怠ったとしても、遺産分割協議自体はその不履行を理由に民法541条により解除することはできないというのが判例です(最判平元2・9)。
 これに対し、全員の合意により遺産分割協議の全部又は一部を解除した上で、改めて分割協議を成立させることは認められています(最判平2・9・9)。したがって、改めて合意により遺産分割協議のやり直しができるのであれば、それによることができますが、実際はその時に兄が合意に応じてくれなければ問題は解決しません。

 そこで、他の方法ですが、直系血族間では扶養義務を負いますから(民法877条第1項)、子であるお二人が母の扶養義務者となります。この扶養義務を根拠として手立てをとることが考えられます。
 この場合の扶養の順位・程度・方法などの扶養義務の内容を決定する明確な基準はなく、すべて当事者の協議又は家庭裁判所の審判によって決められることになります(民法878条、879条)。この扶養の協議によって母の面倒をどうするかを決めることが可能です。

 最後の「条件付相続放棄」というものは無理だと思います。相続放棄とは、その者は初めから相続人ではなかったことになるという効果を生じる意思表示ですが、その効力は絶対でかつ単純なものであることとされており、将来発生が不確実な条件を付けることは、いわゆる法的安定性を損なうと考えられるからです。

 以上より、結論としては
① 条件付相続放棄というものは無理
② 遺産分割協議を行い、その中に「兄が母を同居させ、面倒をみる」などの条項を入れる。
③ ②の遺産分割協議書とは別に、扶養の協議を行い、協議書を作成する。
ということになるかと思います。
                                                                     以上

四日市 遺言・相続・後見サポートセンター

橋本行政書士事務所
TEL 059-355-1981

相続専門家サイトに登録しました。

2015.03.25.17:12

最近、相続関係の二つのサイトに登録しました。
以下をクリックすると当事務所の登録画面が表示されます。

 大人の相続

 未来相続

「未来相続」の方は今日登録しました。
「大人の相続」の方は既に5件ほど相談への回答を書かせていただいています。

上記二つのサイトは、相続のための総合サポートサイトという位置づけであり、相続についての情報が得られる他、専門家検索や相続に関係する幅広い相談ができるようになっています。

まずは、お気軽にご利用ください。

行政書士 橋本俊雄
TEL 059-355-1981
四日市 遺言・相続・後見サポートセンター

自宅で公正証書遺言を作れるか?

2015.03.17.11:31

【質 問】
公正証書遺言を作りたいのですが、高齢なため公証役場まで行けません。このような場合でも公正証書遺言を作る方法はありますか?

【回 答】
公正証書遺言は公証役場で作成するのが原則ですが、遺言者が病気等で公証役場へ出向けない場合に備えて、自宅や病院へ出張してもらうことができます。
ただし、出張の場合は、作成手数料が通常の約1.5倍となる他、日当やタクシー代などの交通費(実費)が必要となります。

事前に行政書士などの専門家に依頼した場合、公正証書遺言の原案作成や公証人との打ち合わせ等はほぼすべて行政書士が行うことができます。

なお、公正証書遺言の作成には遺言者の他証人二人の署名押印が必要です。遺言者が証人を揃えられればよいのですが、それができない場合は、公証役場に依頼することも可能なほか、依頼した行政書士に探してもらうことも可能ですので、ご安心ください。

遺言・相続で分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。
橋本行政書士事務所
行政書士 橋本俊雄
TEL 059-355-1981
四日市 遺言・相続・後見サポートセンター



遺留分を侵害する遺言がされた場合どうしたらよいか。

2015.03.12.16:05

今回は、遺言と遺留分について考えてみましょう。

Q.質 問
 父が亡くなりましたが、父は遺言を残しており、父の遺産は全て兄が取得することとなりました。このような場合でも私の取り分はあるのでしょうか?遺留分というものがあると聞きましたが遺留分とは何ですか?遺留分の請求はいつまでできますか?

A.回 答
 遺言がある場合は、法定相続分に優先しますが、相続人側としても最低限の相続分を確保したいとの要請があり、遺留分とはこのような相続人の最低限の取得分をいいます。そして、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人であれば、このような遺留分をもちます。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であれば相続財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1となります(民法1028条)。

 遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は遺留分の減殺請求というものができます。この場合の行使期間は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内です。そして、知らなくても10年経過したときは消滅します(民法1042条)。ご質問の内容では、相続の事実も、また減殺の事実も知っておられると思われますから、行使期間は1年以内となります。

 遺留分を侵害する遺言も有効ですから、遺留分を確保したい場合は、上記期間内に必ず請求しなくてはなりません。
 
 減殺請求の方法は、必ずしも裁判上の請求である必要はなく、裁判外でも可能です(最判昭41.7.14)。期間が経過する前に内容証明郵便で請求しておくのがよいでしょう。その際、必ず配達証明書付きにしておきましょう。
 なお、減殺請求後に生じる目的物の返還請求権等は時効にかからないとされています(最判昭57.3.4)。
                                                                     以上
 
遺言・相続等について分からないときはお気軽にご相談ください。
電話・メールによる相談は初回無料です。
四日市 遺言・相続・後見サポートセンター
TEL 059-355-1981
プロフィール

橋本俊雄

Author:橋本俊雄
ようこそ「行政書士法務相談室」へ!
三重県四日市市の特定行政書士・マンション管理士です。遺言・相続、契約、離婚手続などの民事法務と中小企業経営支援、マンション管理組合支援を柱に業務を行っています。
法律関係の話題と日々の思いを綴ってゆきます。
どうぞよろしくお願いします。

橋本行政書士事務所所長
特定行政書士、マンション管理士
TEL 059-355-1981

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
天気予報

-天気予報コム- -FC2-
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR