平成28年10月13日施行の成年後見制度に係る民法及び家事事件手続法の一部改正法について
2016.10.20.11:40
成年後見制度に係る法改正情報です。
平成28年10月13日施行された民法及び家事事件手続法の一部改正法の概要は以下のとおりです。
名称:「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成28年法律第27号)
成立:平成28年4月6日
公布:平成28年4月13日
施行:平成28年10月13日
改正の柱は次の2点です。
① 郵便物の転送について
成年後見人が家庭裁判所の審判を得て、成年被後見人宛の郵便物の転送を受けることが可能となりました。
② 死後事務の内容及び手続きについて
成年後見人が成年被後見人死亡後も一定の事務が行うことができるようになりました。
※ ただし、以上の改正点については、 いずれも成年後見に限って認められるもので、保佐、補助、未成年後見、任意後見に認められるものではありませんので、ご注意ください。
詳しくは、法務省のQ&Aをご覧ください。
遺言・相続、成年後見、任意後見などでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
特定行政書士 マンション管理士 橋本俊雄
TEL 059-355-1981
橋本行政書士事務所
四日市 遺言・相続・後見サポートセンター
平成28年10月13日施行された民法及び家事事件手続法の一部改正法の概要は以下のとおりです。
名称:「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成28年法律第27号)
成立:平成28年4月6日
公布:平成28年4月13日
施行:平成28年10月13日
改正の柱は次の2点です。
① 郵便物の転送について
成年後見人が家庭裁判所の審判を得て、成年被後見人宛の郵便物の転送を受けることが可能となりました。
② 死後事務の内容及び手続きについて
成年後見人が成年被後見人死亡後も一定の事務が行うことができるようになりました。
※ ただし、以上の改正点については、 いずれも成年後見に限って認められるもので、保佐、補助、未成年後見、任意後見に認められるものではありませんので、ご注意ください。
詳しくは、法務省のQ&Aをご覧ください。
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特定行政書士 マンション管理士 橋本俊雄
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