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債権回収のポイント

2012.01.05.13:14

今回は、債権回収のポイントについて書いてみます。各段階のポイントは以下のとおりです。
1 準備段階
準備段階として、以下のポイントを押さえましょう。
①証拠(契約書など)はあるか
②時効にかかっていないか
③相手方の状況(資産、収入、担保など)を把握しているか

2 交渉による債権回収
・一番重要なのは、相手方に支払う意思を起こさせることです。
・時にはある程度の圧力をかけることも必要です。ただし、強迫(民法)・脅迫(刑法)にならないように注意しましょう。
・支払い方法を検討します。一括払いか、分割払いかなど。
・書面を作成しましょう。単なる口約束は危険です。できれば公正証書にするのが望ましいといえます(債務名義になります)。

3 内容証明による催告
・必ず配達証明書付きにしましょう。
・裁判上の手続とは異なり拘束力はありませんが、相手へのプレッシャーをかける方法として有効な場合があります。
・時効の中断をするためには、6ヶ月以内に訴訟等の手続をする必要があります。

4 法的手段による債権回収
・支払督促、少額訴訟(訴額60万円以下の場合)、民事調停、訴訟などの方法があります。
・支払督促、少額訴訟は簡易裁判所を利用する安価な方法です。
・訴訟の場合、特に債権額が高額な場合は、弁護士に依頼することを検討します。

5 時効期間
・一般の債権(民事上の債権、確定債権)・・・10年
・短期消滅時効に該当する債権の場合は、特に注意が必要です。
①旅館、料理店、飲食店等の代金債権など・・・1年 
②生産者、卸売商人、小売商人などの売掛金債権など・・・2年
③不法行為に基づく損害賠償請求権・・・3年
④商行為により生じた債権・・・5年
⑤手形などは独自の時効期間(6ヶ月、1年)があります。
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theme : 法律
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橋本俊雄

Author:橋本俊雄
ようこそ「行政書士法務相談室」へ!
三重県四日市市の特定行政書士・マンション管理士です。遺言・相続、契約、離婚手続などの民事法務と中小企業経営支援、マンション管理組合支援を柱に業務を行っています。
法律関係の話題と日々の思いを綴ってゆきます。
どうぞよろしくお願いします。

橋本行政書士事務所所長
特定行政書士、マンション管理士
TEL 059-355-1981

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