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そのBGM大丈夫?

2012.01.04.16:06

お店に行くとよくBGMが流れていたりします。「あれ?この曲どこかで聞いた曲だな」などとお客として聞く分にはいいのですが、お店としては著作権法に違反していないか注意する必要があります。
たとえば、こんな場合・・・
① 市販のCDを複製して、お店で流す。
② 携帯音楽プレーヤーに転送して、お店で流す。
このような場合は、著作権法上許される「私的利用としての複製」の範囲を超えていますので、複製について著作権及び著作隣接権利用の許諾を得る必要があります。
もちろん、ファイル共有ソフトや違法サイトからのダウンロードした無許諾のいわゆる海賊版については利用そのものができません。
次に、複製ではなく、CDそのものをBGMとして利用する場合は、利用について著作権及び著作隣接権の手続が済んだ音源を用いて、さらにBGMとしての再生利用の手続を取る必要があります。
これに対し、有線放送事業者、衛星配信事業者等業者事態が著作権法上の手続を取っている場合は、お店としては改めて手続は必要ではありません。
いずれにしても、「自分で買ったCDだからよいだろう」というわけにはゆきません。安易に利用すると、著作権協会等から数年単位の結構高額な利用料の請求を受けたりしますので、ご注意ください。

利用許諾の取り方等については、当事務所にご相談ください。
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著作権登録料

2011.12.31.16:19

2011年も残すところ今日一日。正確にはあと8時間ほどとなりました。実家と事務所の大掃除をひとまず終え、ほっと一息。
ところで、今日知り合いの方から「著作権の登録料っていくらなの?」について質問を受けましたので、著作権の登録料について紹介してみます。

【著作権の登録】
1 著作権の移転の登録・・・ 著作権の件数1件につき18,000円
2 著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録・・・債権金額 1,000分の4
3 著作権を目的とする質権の移転の登録・・・著作権の件数1件につき3,000円
4 無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録・・・著作権の数1件につき9,000円
5 信託の登録・・・著作権の件数1件につき3,000円
6 第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録・・・著作権の件数又は著作物の数1件又は1個につき3,000円
7 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録・・・著作権の件数又は著作物の数1件又は1個につき1,000円
8 登録の抹消・・・著作権の件数又は著作物の数1件又は1個につき1,000円
【出版権の登録】(出版権の信託の登録を含む。)
1 出版権の設定の登録・・・出版権の件数1件につき30,000円
2 出版権の移転の登録・・・出版権の件数 1件につき18,000円
3 出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録・・・債権金額 1,000分の4
4 出版権を目的とする質権の移転の登録・・・出版権の件数1件につき3,000円
5 信託の登録・・・出版権の件数1件につき3,000円
6 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録・・・出版権の件数1件につき1,000円
7 登録の抹消・・・出版権の件数1件につき1,000円
【著作隣接権の登録】(著作隣接権の信託の登録を含む。)
1 著作隣接権の移転の登録・・・著作隣接権の件数 1件につき9,000円
2 著作隣接権を目的とする質権の設定又は著作隣接権若しくは当該質権の処分の制限の登録・・・債権金額 1,000分の4
3 著作隣接権を目的とする質権の移転の登録・・・著作隣接権の件数1件につき3,000円
4 信託の登録・・・著作隣接権の件数1件につき3,000円
5 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録・・・著作隣接権の件数1件につき1,000円
6 登録の抹消・・・著作隣接権の件数1件につき1,000円
以上は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第1によるものです。
実際に登録申請等を行うときは、文化庁のホームページ等でご確認してから行ってください。
なお、行政書士は著作権登録業務を行うことが認められています。


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著作権検定試験問題

2011.12.21.18:44

著作権検定試験問題の中に面白い問題があったので、紹介します。皆さんもチャレンジしてみてください。

「次のうち、著作権者の許諾なく行うと著作権の侵害となるものの組み合わせはどれか。
1 趣味の会において、参加者から会場代や購入代金を徴収し、共同で市販の音楽CDを購入し、会場でその音楽CDをかけること
2 地域の自主的な子供の親睦会で、大型プロジェクタ装置を用いて、無料でアニメ映画の上映を行うこと
3 演奏家に、中学校で生徒のため無料の演奏会を行ってもらい、帰りに中学校が演奏家に交通費の実費を支払うこと
4 骨董品店が、店で扱う骨董品が紹介された市販の本を、希望する客に無償で貸し出すこと

ア 1と2
イ 2と3
ウ 3と4
エ 1と4」
(平成23年11月20日第23回ビジネス著作権検定上級問題 第38問)

正解 エ
 著作権法(以下、単に「法」という。)第38条第1項は、「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」と規定しています。
1 侵害となる。 第38条は、聴衆又は観衆から徴収する料金については、「いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう」としているので、本肢のように、「参加者から会場代や購入代金を徴収」することは、それが実費分であっても、この「料金」の徴収にあたり、著作権侵害となります。
2 侵害とならない。 非営利かつ無償の場合は、大型プロジェクタ装置を用いた場合でも、第38条第1項により、公に上映することができます。
3 侵害とならない。 本肢で実演家に支払われたのは、「交通費の実費」であり、「報酬」ではないので、著作権侵害となりません。
4 侵害となる。 無償での貸し出しであっても、店舗が複製物を貸与しているので、「営利を目的とせず」とはいえません。
 肢の1、2、3などに類似する行為は、地域や学校の教育文化活動として結構行われているのではないでしょうか。目的がよいから、あるいは一応無償だからといって、著作権法上当然に許されるとは限らないので、注意が必要です。

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ビジネス著作権検定(上級)合格

2011.12.18.11:26

ビジネス著作権検定(上級)認定証
2011年11月20日に受験したビジネス著作権検定(上級)に合格しました。12月7日にネットで確認。しばらくして、このような認定証(合格証書)が届きました。

著作権検定(上級)試験は、90分40問、マークシート形式で行われます。問われる内容は、ビジネス実務において必要とされる、①著作権に関する基礎的な知識、②著作権法及び関連する法令に関する基礎的知識、③インターネットに関連する著作権及び情報モラルについての基礎的知識、及び応用能力について(この応用力については、事例での問題点発見と解決能力について問う内容となる)というものです。正解率70%以上が合格となります。

行政書士は著作権業務が可能ですが、著作権というものは結構難解なことも多く、一度きちんと勉強をしなければと思い受験しました。40問中80%(32問)の成績でした。著作権登録、ライセンス契約、出版契約等に取り組んで行きたいと思います。

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橋本俊雄

Author:橋本俊雄
ようこそ「行政書士法務相談室」へ!
三重県四日市市の特定行政書士・マンション管理士です。遺言・相続、契約、離婚手続などの民事法務と中小企業経営支援、マンション管理組合支援を柱に業務を行っています。
法律関係の話題と日々の思いを綴ってゆきます。
どうぞよろしくお願いします。

橋本行政書士事務所所長
特定行政書士、マンション管理士
TEL 059-355-1981

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