そのBGM大丈夫?
2012.01.04.16:06
お店に行くとよくBGMが流れていたりします。「あれ?この曲どこかで聞いた曲だな」などとお客として聞く分にはいいのですが、お店としては著作権法に違反していないか注意する必要があります。
たとえば、こんな場合・・・
① 市販のCDを複製して、お店で流す。
② 携帯音楽プレーヤーに転送して、お店で流す。
このような場合は、著作権法上許される「私的利用としての複製」の範囲を超えていますので、複製について著作権及び著作隣接権利用の許諾を得る必要があります。
もちろん、ファイル共有ソフトや違法サイトからのダウンロードした無許諾のいわゆる海賊版については利用そのものができません。
次に、複製ではなく、CDそのものをBGMとして利用する場合は、利用について著作権及び著作隣接権の手続が済んだ音源を用いて、さらにBGMとしての再生利用の手続を取る必要があります。
これに対し、有線放送事業者、衛星配信事業者等業者事態が著作権法上の手続を取っている場合は、お店としては改めて手続は必要ではありません。
いずれにしても、「自分で買ったCDだからよいだろう」というわけにはゆきません。安易に利用すると、著作権協会等から数年単位の結構高額な利用料の請求を受けたりしますので、ご注意ください。
利用許諾の取り方等については、当事務所にご相談ください。
たとえば、こんな場合・・・
① 市販のCDを複製して、お店で流す。
② 携帯音楽プレーヤーに転送して、お店で流す。
このような場合は、著作権法上許される「私的利用としての複製」の範囲を超えていますので、複製について著作権及び著作隣接権利用の許諾を得る必要があります。
もちろん、ファイル共有ソフトや違法サイトからのダウンロードした無許諾のいわゆる海賊版については利用そのものができません。
次に、複製ではなく、CDそのものをBGMとして利用する場合は、利用について著作権及び著作隣接権の手続が済んだ音源を用いて、さらにBGMとしての再生利用の手続を取る必要があります。
これに対し、有線放送事業者、衛星配信事業者等業者事態が著作権法上の手続を取っている場合は、お店としては改めて手続は必要ではありません。
いずれにしても、「自分で買ったCDだからよいだろう」というわけにはゆきません。安易に利用すると、著作権協会等から数年単位の結構高額な利用料の請求を受けたりしますので、ご注意ください。
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