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飲食店を開業する際の施設の許可基準について

2016.08.06.15:50

飲食業の営業許可を取るためには、下記の条例に規定する施設基準を満たさなければなりません。

食品衛生の措置基準等に関する条例(平成十二年三月二十四日 三重県条例第八号)
最終改正:平成二七年 三月二七日三重県条例第二二号
※ 本条例は三重県条例ですから、他県の場合は若干条件が異なります。詳しくは各都道府県ごとの条例で確認してください。
特に、手洗器については名古屋市とは異なるようですので、ご注意ください。

■数多くある基準の中から、特に留意すべき点を以下列挙しておきます。
1 各業種共通の営業施設基準
① 更衣室又はロッカーの併設・・・営業施設には、必要に応じて更衣室又はロッカーを併設し、従事者専用の清潔な作業衣、帽子等が備えられていること。
② 戸棚、格納箱その他の設備の設置・・・営業施設には、食品等の取扱量に応じて、食品、添加物、器具等を衛生的に保存することができる戸棚、格納箱その他の設備が設けられていること。
③ 床の構造・・・床は、コンクリート、タイルその他の耐水性材料で作られていること。ただし、知事が衛生上支障がないと認めた場合はこの限りでない。
④ 従業員専用の手洗器の設置・・・消毒装置を備えた従事者専用の流水式手洗い設備が設けられていること。ただし、店頭における乳類の販売業並びに包装された食肉及び魚介類の販売業であって、衛生上支障がないと知事が認めた場合はこの限りでない。
⑤ トイレの構造・設備・・・便所は、次のとおりであること。
  イ 衛生上支障がない位置に設けられていること。
  ロ 水洗式であること又は衛生上支障がない構造を有していること。
  ハ 消毒装置を備えた専用の流水式手洗い設備が設けられていること。

2 飲食店営業又は喫茶店営業に特に要求される基準
① 調理場と客席とを区画すること・・・調理場を設け、客がみだりに立ち入ることのないように客席と適切な方法で区画すること。
② シンクは二槽以上・・・食品及び器具の洗浄設備は専用とし、二槽以上を有すること。
③ 冷蔵設備を設けること(庫内の温度計付き)・・・食品を摂氏十度以下に保存できる冷蔵設備を設けること。
④ 客席用の手洗い設備の設置・・・客席には、客の利用しやすい場所に流水式手洗い設備を設けること。ただし、客席を設置しない場合又は便所の手洗い設備を利用しても衛生上支障がないと知事が認めた場合は、この限りでない。

特に手洗い器については原則として調理場用、客席用、トイレ用の三つを設置することが必要です。ただし、トイレに鍵が閉まるドアで区切り、その外側に客席から自由に利用できる手洗い器を設ける場合は、兼用することもできます。
これに対し、調理場と客席用手洗器との兼用は認められませんので、注意が必要です。
これから改装して店舗を開くような場合には、事前に保健所に相談することをお勧めします。

参照:三重県ホームページ 食品衛生
食品衛生の措置基準等に関する条例の全文は上記ページ内のlinkからご覧ください。


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深夜営業に必要な手続き

2016.05.05.16:58

今回は、深夜営業に必要な手続きについて説明します。                           (2016年5月5日記)

スナックや居酒屋など深夜(午前0時から日の出時)に酒類提供することも予定する場合は、さらに風営法関係の手続も必要となり、営業所ごとその営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出が必要となります。

1 深夜における酒類提供飲食店営業の意義
 「深夜における酒類提供飲食店営業」とは、深夜(午前0時~日の出時までの時間)において、設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。

2 接待は可能か
 深夜における酒類提供飲食店営業では接待はできません。
 「接待」とは
① 談笑、お酌・・・特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待にあたります。
② 踊り等・・・特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待にあたります。
③ 歌唱等・・・特定少数の客の近くにはべり、その客に対して歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待にあたります。
④ 遊戯等・・・客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は接待にあたります。
⑤ その他・・・客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は接待にあたる。また、客の口許まで飲食物を差し出し、客に飲食させる行為も接待にあたります。

3 営業時間
 深夜時間帯(午前0時~日の出時までの時間)の営業が認められます。

4 営業場所
 営業のできる用途地域が指定されます。
 以下の住居地域内では届出はできません。
 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、 第一種・第二種住居地域、準住居地域の計7地域
 ただし、風俗営業の場合と異なり、営業所が保護対象施設から100m以内であっても、営業が認められます。

5 営業所の構造、設備の技術的基準(規則第74条)
  ① 客室床面積は、1室9.5㎡以上であること。ただし、客室数が1室のみであるときは、この限りでない。
  ② 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  ③ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  ④ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所以外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  ⑤ 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  ⑥ 第31条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  ⑦ ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

6 届出に必要な書類、添付資料
□ 作成が必要な書類
  ① 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第41号)
  ② 営業の方法を記載した書面(別記様式第42号)
□ 添付書面、資料
  ① 営業所平面図
  ② 求積図(営業所、客室・調理場)
  ③ 照明・音響設備図
  ④ 飲食店営業の営業許可書
  ⑤ 使用承諾書
  ⑥ 店舗賃貸借契約書
  ⑦ 住民票(本籍記載。外国人の場合は国籍記載)の写し
  ⑧ メニュー表
  ⑨ 誓約書
※ 法人の場合は、さらに会社の登記簿の謄本 (登記事項証明書)及び定款、役員全員の⑦の書類が必要となります。

7 風俗営業許可申請との違い
① 人的欠格事由がありません。
② 届出書一式は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。
③ 届出に手数料は必要ありません。
④ 実査はありません。届出書が受理されれば手続きは終了します。ただし、営業開後に警察の立入検査があることがあります。

■ 飲食業許可、深夜営業届出、風俗営業許可のことならお気軽にご相談ください。
「くらしと経営の法務コンサルタント」
橋本行政書士事務所
特定行政書士 マンション管理士 橋本俊雄
土日祝日対応可。電話相談初回無料
TEL 059-355-1981

飲食業許可に必要な手続き

2016.04.27.11:12

 今回は、飲食店開業に必要な手続きについて解説します。
 まず、飲食店を開業するためには、食品衛生法関係の手続が必要です。飲食店等の営業等を行うには、許可を取得するとともに、その業種ごとに定められている基準に合致した施設で営業しなければなりません。
 この点、自治体によって異なる場合がありますので、事前に確認してください。以下は、四日市市の場合を例に説明します。
◆ 飲食店等営業許可申請(概要)
1 手続対象者:個人及び法人・団体
2 住所要件:当該管轄に営業施設を有する者
3 資格等:食品衛生責任者または食品衛生管理者
4 根拠規定:食品衛生法第51条第52条第1、2項・同法施行規則第67条
5 手数料:手数料については業種によって異なるので、あらかじめ各担当部署(衛生指導課など)に問い合わせて確認。
6 必要書類
① 営業許可申請書
  ※法人の場合は、役職名と代表者印(法務局提出済み印鑑)が必要
② 営業施設の大要
③ 営業設備の平面図
  ※営業店舗建物全体図(設計図書でも可)
④ 調理場・製造場お平面図(調理場のみの拡大図。設計図書でも可)
⑤ 届出書(食品衛生責任者設置届)
  ※資格を持っている場合は、資格証明書の原本(コピー不可)、資格を持っていない場合は、⑤の届出書の代わりに、誓約書・食品衛生責任者養成講習受講申込書の提出が必要
7 確認書類
・ 申請者が法人の場合:登記事項証明書、定款又は寄付行為の写し(コピー不可)
・ 食品衛生責任者の資格証書:資格を証明する書類の原本(コピー不可)
(例)調理師免許証、養成講習修了証等
8 使用水
 井戸水を使用する場合は、滅菌機設置後、検査施設で水質検査を受け、飲用適正であることを事前に確認しておくこと(申請時に確認される)。
9 提出部数:各1部
10 提出先:各担当窓口(四日市市の場合は、四日市市保健所衛生指導課)
11 注意点
① オープン予定日の14日前までに提出すること
② 施設検査日は、毎週火曜と金曜(祝祭日は除く)
③ 施設検査当日には、施設が完成していること。
④ 他法令の手続きについて
 本手続きは、食品衛生法に基づく手続きについてのものであり、他の法令に基づく手続きは、別途遵守する必要があります。
(例)開発許可(用途規制など)は開発審査課、建築関係は建築指導課、排水関係は上下水道局、環境保全課(下水未整備地域)など
12 手数料は、事前に担当部署にて確認してください。
◆ 深夜営業
 スナックや居酒屋など深夜(午前0時から日の出時)に酒類提供することも予定する場合は、さらに風営法関係の手続も必要となり、営業所ごとその営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出も必要となります。
① 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
② 営業の方法を記載した書類
③ 営業所の平面図
④ 個人経営の場合は、住民票の写し等
⑤ 法人経営の場合は、定款、登記事項証明書、役員の住民票の各写し
◆ 深夜営業と風俗営業とは同時に取れるのか。
 飲食業と深夜営業とは同時に取れますが、深夜営業と風俗営業とは同時には取れません。
 したがって、営業形態としては以下の4つのうちいずれかとなります。
① 飲食業許可のみ
② 飲食業許可+深夜営業
③ 風俗営業許可のみ
④ 飲食業許可+風俗営業許可
■ 飲食業、風俗営業許可申請のことならお気軽にご相談ください。
「くらしと経営の法務コンサルタント」
橋本行政書士事務所
特定行政書士 マンション管理士 橋本俊雄
土日祝日対応可。電話相談初回無料
TEL 059-355-1981

風俗営業許可後の手続き

2014.10.30.17:42

風俗営業許可を取得できて一安心といきたいところですが、許可後にもやることはたくさんあります。
以下にポイントを示しますので、確実に手続きを行ってください。

風俗営業許可後の必要手続き
1 従業者名簿を備え付ける

2 消防署関係の手続き
 ① 防火管理者の選任届の提出
 ② 防火対象物使用開始届の提出

3 税務署関係の手続き
 ① 個人事業の開廃業等届出書の提出
 ② 給与支払事務所等の開設届出書の提出
 ③ 源泉所得税の納期の特例に関する申請書の提出
 ④ 所得税の青色申告承認申請書の提出
 ⑤ 青色専従者給与に関する届出書
 ⑥ 所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書、納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書の提出

4 労働保険手続き(労働基準監督署)

5 社会保険手続き(年金事務所)

6 開業後の変更が生じた場合は、変更許可(届出)申請を行う

7 営業を廃止する場合は、廃業届を行う

不明な点は、各関係機関に問い合わせて確認しましょう。

2号風俗営業許可証(一部抜粋)

四日市市諏訪栄町、西新地で飲食店等を開業したい方は当事務所へご相談ください。
くらしと経営の法務コンサルタント 橋本行政書士事務所 



風俗営業許可申請の手続き

2014.05.22.16:28

風俗営業許可申請に必要な手続きを書きました。
事務所のホームページをご覧ください。
飲食店、風俗営業許可
社交飲食店(2号営業)の営業時間は午前0時までが原則ですが、諏訪栄町、西新地では午前1時までの営業が認められています。当事務所は諏訪栄町(諏訪神社隣り)にありますので、諏訪栄町、西新地で営業許可をお考えの方はお気軽に声をおかけください。
くらしと経営の法務コンサルタント
橋本行政書士事務所はこちらです。
http://www.d1.dion.ne.jp/~h_toshio/
プロフィール

橋本俊雄

Author:橋本俊雄
ようこそ「行政書士法務相談室」へ!
三重県四日市市の特定行政書士・マンション管理士です。遺言・相続、契約、離婚手続などの民事法務と中小企業経営支援、マンション管理組合支援を柱に業務を行っています。
法律関係の話題と日々の思いを綴ってゆきます。
どうぞよろしくお願いします。

橋本行政書士事務所所長
特定行政書士、マンション管理士
TEL 059-355-1981

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