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マンションでのインターネット接続サービスを語る事業者に注意

2020.10.16.18:35

消費者庁が注意を呼び掛けています。
「マンション管理会社の関係者を装い、マンション全体のインターネット接続サービスが切り替わるかのように告げて、インターネット接続サービスの契約をさせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。」
新型コロナの影響で在宅時間が増えている関係での問題です。安易に話に乗らないように注意してください。

消費者庁サイト
マンション管理会社の関係者を装い、マンション全体のインターネット接続サービスが切り替わるかのように告げて、インターネット接続サービスの契約をさせる事業者に関する注意喚起(2020年9月25日)

公表資料(PDF)はこちら
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新型コロナ感染症対策とマンションの総会

2020.04.19.15:51

新型コロナ感染症対策とマンション通常総会の開催について
 多くのマンションでは会計年度の区切りとなり、定期総会(集会)の準備を始める頃かと思います。そして、例年であれば5月、6月に定期総会を開催するところが多いでしょう。ところが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、多人数が一定時間集まることを避ける必要から、定期総会を開催するべきかどうか頭を悩ませているものと思います。そこで、このような場合に定期総会をどう取り扱うかについて、取り急ぎ以下の参考となるサイトをご紹介しておきます。

■法務省
マンションの管理組合等における集会の開催について(区分所有法との関係)

■公益財団法人マンション管理センター
新型コロナ対策とマンションの総会Q&A
トップページ内のインフォメーションの中の表示(新型コロナ対策とマンションの総会Q&A)をクリックしてください。

大規模修繕工事に関する実態調査(国交省)

2018.05.13.12:00

2018年5月12日 国交省よりマンション大規模修繕工事に関する実態調査の結果が公表されました。
あなたのマンションの大規模修繕は管理会社任せになっていませんか?不当な契約になっていませんか?
マンションの管理組合は一度チェックをしてみてください。

■報道発表はこちら
マンション修繕、割高契約に注意 国交省「相場」を公表
朝日新聞DIGITAL 2018年5月12日
朝日新聞DIGITAL

■国土交通省「報道・広報」のページはこちら
「マンション大規模修繕工事に関する実態調査を初めて実施
~工事を発注しようとする管理組合等が適正な見積りかどうか検討する際の指標となります~」(平成30年5月12日)
国交省マンション大規模修繕実態調査

マンションと民泊問題

2018.02.12.12:36

マンションの民泊問題~マンションの民泊対策は本年3月14日までに

昨年(平成29年)6月に住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊法」が成立し、一定の条件付きで民泊が解禁されることとなりました。
住宅宿泊事業を営む者は都道府県知事等に届出を行 うことが必要です。そして、その届出の受付は平成30年3月15日から開始されることになっています。この点は分譲マンションにおいても同様です。

したがって、民泊をめぐりトラブルを防止するためには、各マンションで対応しておく必要があります。
具体的には、届出手続きが開始される平成30年3月15日までに管理規約の改正等を行う必要があります。

民泊の可否についての規約の定め方については、国交省が発表しているマンション標準管理規約の改正を参考に して民泊事業の可否を管理規約上明確化してください。

このうち、特に民泊を禁止したい場合には、以下の対応をしてください。
① 住宅宿泊事業を禁止する旨の定めを規約に定めること。これが最も望ましい対応となります。
② 次に、規約改正の手続き等が法施行までに間に合わない場合は、 総会決議を上げること(議事録を作成)。
③ それも間に合わない場合は、理事会決議を上げる(議事録作成)。
                                                              以上

【参考】
国土交通省 「住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について」

対応等不安がありましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。
橋本行政書士事務所
TEL 059-355-1981
特定行政書士 マンション管理士 橋本俊雄

管理組合掲示板に掲示した管理組合名の文書を勝手に剥がす行為は問題ないか。

2016.10.19.18:10

【質 問】 正式な管理組合名による掲示物(文書)を勝手に剥がした行為はどのような問題を生ずるか。
 あるマンションの管理組合の理事長をしています。私のマンションでは、理事会の方針に何かと反対する数名の組合員がいますが、あるとき、理事長名で掲示した文書が何者かによって剥がされ、その反対者の連名による文書が理事会の許可なく掲示されるということがありました。正式な理事長名(理事長印有り)での掲示物を勝手に剥がすことは犯罪行為に該当すると思いますが、どのような犯罪が成立するのでしょうか。これが、剥がされたのではなく、理事長名の文書の上に勝手に貼られた場合はどうなるのでしょうか。また、理事会の許可なく掲示された掲示物は直ちに廃棄しても大丈夫でしょうか。

【回 答】
 正式な理事長名での掲示物を勝手に剥がす行為は、以下の刑法上の犯罪行為に該当することになるでしょう。

1 器物損壊罪または窃盗罪に該当
 まず、理事長名の文書の破棄として器物損壊罪(刑法第261条。3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは併科)に該当する可能性があります。もし仮に、その行為が自分のものにしようとの意図があれば、それは領得の意思に基づくものとして窃盗罪(刑法第235条。10年以下の懲役または50万円以下の罰金)に該当することになります。

2 威力業務妨害罪に該当 
 さらに、理事会の管理組合活動である組合員への周知活動を、威力によって妨害するものとして威力業務妨害罪(刑法第234条。3年以下の懲役または50万円以下の罰金)にも該当します。

3 罪数関係
 これらは一個の行為が複数の罪名に触れるものとして、器物損壊罪または窃盗罪と威力業務妨害罪の観念的競合となり(刑法第54条)、刑罰は、その最も重い窃盗罪に規定される10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑となります。

4 掲示物の上に勝手に貼られた行為について
  剥がされたものでなく、無断で掲示物を貼付された場合でも、それは管理組合掲示物の効用を害したものとして前述と同様器物損壊罪に該当します。

5 共同正犯、教唆犯、幇助犯
 以上のとおり、いずれも刑法上の犯罪行為に該当し、もしこのような行為を複数の者が通謀して実行したとすれば、その者らは共謀共同正犯として犯罪行為の共同正犯(刑法第60条)となります。共同で実行していない場合は、直接の行為者が正犯、その背後で実行をそそのかした者は教唆犯(刑法第61条)が、単に実行を容易にしたに過ぎないのであれば幇助犯(刑法第62条)に該当します。

6 理事会の許可なく掲示された掲示物の取り扱い
 掲示板は共用物であり、各組合員が個人的に勝手に文書を掲示するようなことは許されません。掲示は管理組合、すなわち通常は理事会と理事長が行います。個人が勝手に掲示した場合は、理事会はこれを撤去することが許されるでしょう。ただし、撤去した場合でも、直ぐに廃棄することは避けてください。無断掲示物でも「紙」という財物であり、直ちに廃棄してしまうと、理事会側が器物損壊罪等に問われかねないからです。このような場合は、無断掲示物でも一旦は保管し、相当期間を定めてその引き取りを求めてください。それでも引き取り手がないということが判明した時点で廃棄するのがよいでしょう。
 なお、以上のような事態に備えて、管理組合では予め「掲示板使用細則」等の規則を作成しておくようにしましょう。
                                                                        以上

  マンション管理で困ったときは当事務所にご相談ください。
   橋本行政書士事務所
   特定行政書士 マンション管理士 橋本俊雄
   TEL 059-355-1981
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Author:橋本俊雄
ようこそ「行政書士法務相談室」へ!
三重県四日市市の特定行政書士・マンション管理士です。遺言・相続、契約、離婚手続などの民事法務と中小企業経営支援、マンション管理組合支援を柱に業務を行っています。
法律関係の話題と日々の思いを綴ってゆきます。
どうぞよろしくお願いします。

橋本行政書士事務所所長
特定行政書士、マンション管理士
TEL 059-355-1981

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